遺言執行者となった者が誠実に執行をしない場合、相続人等の利害関係人としては、遺言が実行されないことで不利益を被ることがあります。
このような場合、遺言執行者を辞めさせる(解任させる)ことができます。
そこで今回は、遺言執行者の解任について紹介します。
遺言執行者の解任
遺言執行者は、任務懈怠(にんむけたい)や不正行為など、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所に申し立てることにより解任することができます。
正当な理由があるとしても、家庭裁判所の判断により、正式に解任することができるのであり、相続人や利害関係人だからといって、一方的に解任することができるわけではありません。
第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
出典:e-Gov民法
下記のような事情(理由)があれば、遺言執行者の解任が認められる可能性があります。
- 遺言執行者に就職したが、長期間任務を行わない、又は一部しか行わない場合
- 相続財産の横領など、不正行為がある場合
一方で、以下のような理由だけでは、遺言執行者の解任は認められないでしょう。
- 遺言の内容に不満があり、遺言執行されると困る、という理由の場合
- 遺言執行者と意見が合わないという理由の場合
- 遺言執行者の報酬が高い、支払いたくない、という理由の場合
遺言執行者の解任手続の流れ
遺言執行者の解任手続の流れは下記のとおりです。
1.解任の具体的な根拠となるべき事実について確認する。
たとえば、遺言執行者による相続財産の横領が解任の理由であれば、その根拠となる資料などを用意しておくとよいでしょう。
2.必要書類を準備する
解任の申立てには、以下の書類が必要となります。
- 遺言書
- 被相続人の除籍謄本
- 申立人の戸籍謄本、住民票
- 遺言執行者の戸籍謄本、住民票
3.申立書を作成する
申立書には、家庭裁判所に解任を求める具体的な理由などを明記します。
4.家庭裁判所への申し立て
遺言者の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書や必要書類を提出して申立てます。
5.家庭裁判所による審理
家庭裁判所は、申立てにより提出された書類や遺言執行者の陳述(弁明)など、総合的に判断し、解任するか否かを判断します。
解任すべき正当な理由があると判断されれば、審判により解任が確定します。
6.後任の遺言執行者の選任を申立てる
正当な理由があるとして当初の遺言執行者が解任された場合、利害関係人は、後任の遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てます。
民法第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
出典:e-Gov民法
遺言執行者は辞任できるか
遺言執行者の解任との関連で、遺言執行者の側から辞任することができるか否かが問題となります。
遺言執行者には、遺言の執行について様々な権利を有する一方、多くの義務や責任を負い職務を行うことが求められるため、相続人や親族などの一般の方が遺言執行者に就職した場合には、「こんな大役を引き受けるべきではなかった」、「辞めてしまいたい」と考えることもあるでしょう。
しかし、遺言執行者となった以上、辞任をするには、辞任をする「正当な理由」があり、かつ、辞任について家庭裁判所の許可を得る必要があります。
第1019条 略
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
出典:e-Gov民法
下記のような事情(理由)があれば、遺言執行者の辞任が認められる可能性があります。
- 重病を患ったり、大けがをしたりしてしまった
- 転職などをし、多忙を極めるようになった
- 転勤や海外赴任などで、物理的に執行が不可能になった
一方で、職務が想像していたより大変だったとか、面倒になったといった理由だけでは、遺言執行者の辞任は認められないでしょう。
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