遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために遺言を執行する人です。
遺言執行者には、遺言で指定された方の他、遺言で委託された人から指定を受けた方や家庭裁判所によって選任された方などが就職することになります。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う役割を担いますが、そのすべてを遺言執行者自らが行わねばならないとすれば、就職した遺言執行者にとってあまりに負担が大きい場合などもあります。
そこで、民法が改正され、2019年7月1日以降に作成された遺言書については、遺言執行者は原則として第三者(代理人)にその任務を代理させることが可能となりました。ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、代理人の選任は認められません。
第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
出典:e-Gov民法
遺言執行者が代理人を選任するメリット
遺言執行者が遺言の執行を実際に行う場所(たとえば、金融機関や法務局など)が遠方であるとか、時間が取れないなどの事情がある場合でも、第三者を代理人として選任し、その代理人が任務にあたることで、スムーズに遺言を執行することが可能となります。
また、不動産の名義変更など、遺言の執行について専門的な知識が必要となる場合などには、司法書士などの専門家を代理人として活用することで迅速かつ確実に手続をすることができます。
遺言書の作成日に注意
遺言執行者が代理人を選任することができるかどうかは、遺言書の作成日により異なります。具体的には、改正民法施行後の2019年7月1日以降に作成された遺言書の場合、原則として代理人を選任することができますが、この日より前に作成された遺言書の場合、原則として「やむを得ない事由」がなければ代理人に任務を行わせることはできません。
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