遺言書で財産を相続する者として指定していた相続人が遺言者より先に亡くなった場合、その財産はどのように扱われることになるのでしょうか。

指定していた相続人が遺言者より先に死亡した場合の遺言の効力

遺言書で財産を相続させるとした相続人が先に死亡した場合、原則としてその部分の遺言は効力を失います

指定した相続人の子や孫がその相続人に代わって相続する(代襲相続)ということにはなりません。

たとえば、遺言者が子Aに全財産を相続させるとする遺言をした場合において、遺言者より先にAが死亡した場合、Aの子がAに代わって財産を相続することにはならず、この遺言自体、効力が発生しない(無効)ものとなるのです。

遺言が無効(失効)となった場合、遺言書がはじめから存在しないものとして扱われることになりますから、遺言書に記載してあった財産の相続については、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の帰属について決定する必要があります。

最高裁判所の考え方

今回のようなケースについて、最高裁判所の平成23年2月22日判決では、「「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」と示しました。

この判例の考え方によれば、遺言者が「万一、財産を相続させるとした相続人が遺言者自身よりも先に死亡することがあったなら、その財産はその相続人の子に相続させたい」という意思を遺言書やその他の状況から明確に読み取れない限り、遺言は無効となるということになります。

このように、財産を相続させるとした相続人が遺言者よりも先に死亡したことにより、遺言が無効となってしまった場合、初めから遺言がなかったものとして扱われることになるのです。

なお、上記の判例により遺言が無効になるとしても、特定の財産を特定の相続人に相続させるとした場合に、その相続人が遺言者より先に死亡したのであれば、遺言書全部が無効となるのではなく、その相続人に相続させるとした部分のみが無効となります。

遺言書作成上のアドバイス

先に紹介したとおり、財産を相続させると指定した相続人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合、遺言は無効となってしまい、原則どおり法定相続分に従って相続をするか、遺産分割協議によってその帰属を定めることになります。

このような事態を避けるために、遺言書を作成する際には、財産を相続させるとした相続人が遺言者より先に死亡した場合に財産を相続すべき者を指定しておく「予備的遺言」をしておくことをお勧めします。

予備的遺言の文言

第×条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を遺言者の長男A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
不動産の表示 略

第〇条 万一、第×条で不動産を相続させるとした前記遺言者の長男Aが遺言者よりも先に死亡した場合には、Aに相続させるとした不動産はAの子B(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。