遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議書の書き方などについては、法律上の決まりはないものの、実務上、下記のような注意点があります。
これらの注意点を守らないと、その協議書は相続の手続には使用できない可能性があります。
誰の遺産の分割協議書なのか明らかにすること
当然のことながら、被相続人が誰なのか、誰の遺産を分割するのか、この一番基本的なことが特定できないのでは、遺産分割協議書としては使用できません。
被相続人の氏名、住所、本籍地、生年月日、死亡日を正確に記載するようにしてください。
法定相続人全員が参加すること
遺産分割協議は法定相続人の全員で行わなければ無効となります。
「 相続人は私達だけしかいない」といった思い込みは禁物です。被相続人の戸籍などの調査も必ず怠らないようにしましょう。
法定相続人全員が署名押印すること
後々のトラブルを防ぐために遺産分割協議書を作成する以上、必ず相続人全員が自筆で署名し、実印で押印してください。
法律上は実印の押印は要件ではありませんが、実務上は、実印を使わないと、不動産の相続登記などの手続は受理されません。
遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付することになります。
財産の表示は正確に記載すること
たとえば、不動産の場合、「自宅」などと抽象的な記載をしたり「東松山市の土地」などと省略した記載をせず、法務局の登記簿に記載されているとおり正確に記載してください。
金融機関の口座であれば、金融機関名、支店名、種別、口座番号などを記載します。
複数枚にまたがる場合は契印すること
遺産分割協議書の用紙が複数枚にまたがる場合には、ホチキス等で綴じ、各ページの継ぎ目になる部分に相続人全員の実印で契印(割り印)してください。
この契印をすることで、1枚目と2枚目の用紙がつながっている文書であることや、途中の用紙を抜いてしまっていないこと、逆に余計な用紙を間に挟み込んでしまっていないことの証明になります。
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