小川町よりご依頼のお客様の住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記が無事完了しました。
こちらのお客様は、1年ほど前に抵当権抹消登記をご依頼いただいた別のお客様(職場のご同僚)のご紹介でした。ありがとうございます。
私は、仕事の関係で小川町方面にもよく出かけますが、小川町は東松山から車で20分位の距離にも関わらず、秩父方面の山並みを随分と近くに感じ、とても良い雰囲気ですね。
少し話が逸れましたが、今回は、抵当権抹消登記と一緒に、お客様のご住所の変更登記も同時に申請させていただきました。
実は、抵当権抹消登記をする際、現住所が登記されている住所と違っている場合には、登記されている住所を現住所に変更する登記を申請しなければ、抵当権抹消登記を行うことはできないのです。
今回のお客様は、不動産を購入した際、お仕事の都合ですぐに小川町に住所を移せず、当時のお住まいのまま登記をし、20年近くそのままの状態が続いていました。お客様ご自身は、登記されているご住所が旧住所のままだとの認識はなかったようですが、当事務所で登記事項を確認させていただいたところ、住所変更が未済であることは判明したため、今回、抵当権抹消登記を申請する前提として、現住所(小川町)に住所移転した旨の所有権登記名義人住所変更登記も申請させていただくことになりました。
小川町の抵当権抹消登記をご検討中の方、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所では、抵当権抹消登記定額プランをご用意しています。
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