嵐山町より抵当権抹消登記をご依頼のお客様の手続が無事完了しました。
ご自宅の住宅ローン完済に伴う抵当権で、当事務所手数料が定額の抵当権抹消登記プランにてご依頼を頂きました。ありがとうございます。
今回の手続では、同一の不動産に設定されている2つの異なる抵当権者(旧住宅金融公庫と某銀行)の抵当権を両方とも抹消する手続でしたが、抵当権自体はそれぞれの抵当権者ごとに異なっている関係で抵当権抹消登記も別々に行う必要があります。
そのため、今回のご依頼では、抵当権抹消登記を2件分申請させて頂きました。
「どーせ両方の抵当権を抹消するんだから、いっぺんに登記させてくれればいーじゃないか!」
と言いたいところなのですが、登記の世界では、申請する当事者が異なる場合にはいっぺんに手続をすることはできず、各別に申請するというお約束がありますので、面倒でも別々に申請しなければならないのです。
このあたりの登記の手続的なことは、一般のお客様には伝わり辛いところかもしれませんね。
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