東松山市内のお客様よりご依頼頂いておりました、土地の生前贈与の登記の手続が無事完了しました。

お父様から長男様への贈与の手続でしたが、贈与税の申告等の関係もあり、今年中での贈与をご希望されておりましたところ、間に合いました。

また、今回の贈与は親子間の贈与の手続ということで、生前贈与の登記定額プランをご利用いただきました。ありがとうございます。

ちなみに、贈与をする場合に皆さんが必ずご心配になる贈与税については、相続時精算課税制度をご利用いただくことで、申告手続さえキチンとしていただければ、贈与税を納める必要のないケースでした(相続時精算課税制度の詳細はこちらでご紹介しています)。

念の為、ご本人様にも税務署に直接出向いて頂き、課税の問題については確認を頂きましたが、当事務所のご案内どおりとのことでご安心頂きました。

最近では、相続時精算課税制度を利用した親子間の贈与(今回のような不動産はもちろん、現金の贈与もできます)やお子様が住宅を取得される場合に利用できる住宅取得資金の贈与の特例などもあり、こういった特例制度をご利用になると、贈与税の心配なく、比較的大きな財産をお子様へ生前贈与することも可能です。

贈与の手続についてご検討中の方、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

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