本日、行田市より相続放棄のご依頼を頂いていたお客様より、家庭裁判所から相続放棄の受理通知が届いた旨のご連絡を頂きました。

実際に家庭裁判所から届いた「相続放棄申述受理証明書」がこちらです(一部マスキング処理を施しております)。

相続放棄2017.1.27

ご覧のとおり、被相続人が亡くなられたのが平成27年9月9日、今回の相続放棄が認められたのが平成29年1月18日ですから、相続開始後1年4ヶ月以上経過している状態で相続放棄が認められたことになります。

通常、相続放棄の手続は、被相続人が亡くなって3ヶ月以内に家庭裁判所に手続を行わなければ、自動的に相続を承認したものとみなされてしまい、以後、借金などの負債があっても相続人としての責任を免れることができないことになってしまいます。

ただし、3ヶ月以内に相続放棄の手続を行うことができないことについてやむを得ないような事情があるケースでは、家庭裁判所の判断により、相続放棄が認められる事例もあります。

当事務所でも、3ヶ月以上どころか、今回のように1年以上経過した事例で相続放棄を認めて頂いた事例は多数ございます。

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