ご自宅の相続登記プラン 66,000円
亡くなった方のご自宅の相続登記をお手伝いするプランです。
司法書士報酬が定額となっているので、費用の心配がありません。
- ご自宅の不動産なら、日本全国どこであっても、報酬は同一料金です。
- 手続に必要な戸籍謄本や原戸籍などは、当事務所が代行取得します。
- 遺産分割協議書などの必要書類も、当事務所が作成します。
- 役所、登記所などへの書類の届出や受領も、当事務所が行います。
- 亡くなった方の権利証がなくなってしまっていても、大丈夫です。.
こんな方におススメです
亡くなった方の自宅の相続登記をしたい
亡くなった方には、自宅以外にほとんど財産がない
平日の日中、何度も役所に足を運ぶ時間など取れない
分りやすい料金の事務所を探している
どうせなら、安くて親切な専門家に頼みたい
とにかく、何をどうして良いかわからない
ご自宅の相続登記プランの特徴
このプランの特徴について、詳しくご紹介いたします。
ご自宅の相続登記に関する手続を代行
書類作成や戸籍の取得もお任せください
ご自宅の相続登記プランでは、下記の作業を司法書士が代行します。
・法務局、市役所等での役所調査、打合せ
・住民票、戸籍附票など住所証明書類の取得
・相続人の戸籍の取得
・被相続人の出生までの戸籍類の取得
・遺産分割協議など必要な書類の作成
・相続関係説明図の作成
・法務局へ提出する登記申請書類の作成
・法務局への申請書類の提出
・法務局からの交付書類や返却書類の受領
・その他の事務作業
結局、このプランで当事務所にお任せいただければ、お客様に行って頂く作業は
・ご自分の印鑑証明書の取得
・当事務所が作成した書類への署名押印
の2点のみです。
これ以外の作業に手間ひまをかける必要は、一切ありません。
当事務所の報酬は 66,000円(税込)
分かりやすくて安心です
定額制プランは、あらかじめ当事務所の報酬(手数料)が決まっています。※1.2
明朗会計で、分かりやすいので、安心です。
※1 本プランで対応できない業務については、別途お見積りをさせて頂きます。
※2 報酬のほかに、登録免許税、収入印紙代、戸籍等取得費用などの実費が必要となります。
日本全国、どこの不動産でもOK
ご自宅であれば土地建物の数も無制限
このプランは日本全国どこの不動産でも同一料金で対応可能です。
当事務所では、登記申請手続をすべてオンライン化しております。
たとえば、北海道や沖縄にあるご実家の相続登記であっても、埼玉にある当事務所からオンラインで手続できますから、余計な交通費や出張料などは発生しません。※
遠方のご実家などの相続登記の手続が必要な場合でも、わざわざ遠方に出向いてまで、現地の専門家に頼んで頂くメリットはありません。
※特別な事情があり、出張が必要となる場合には、別途交通費・出張料を頂くことがあります。
事前のご相談は無料です
詳しくお話を聞かせてください
相続に関するご相談を無料で承ります。※
ご納得頂けるまで、ご安心頂けるまで、じっくりとお話をお伺いします。
ご相談頂いた後、最終的にご依頼にならなかったとしても、相談料は頂きません。
内容により、税理士、弁護士等をご紹介する場合でも、紹介料は頂きません。
※遠方への出張など特別な事情がある場合、別途出張料・日当を頂くことがあります。
ご利用条件
本プランは、下記の項目に該当する場合にご提供が可能となります。
該当しない項目がある場合には、別途お見積りとなりますことを予めご了承ください。
相続登記をする土地建物は、亡くなった方のご自宅である
相続登記をする土地建物は、同一の登記所の管轄区域内である
相続登記をするすべての土地建物の名義や持分が同じである
同一の相続人が、すべての土地建物を相続する
少しでも安い費用で相続登記を専門家に任せたい
ご自宅の相続登記プランに含まれるサービス
このプランでは、下記の業務は定額66,000円(税込)の報酬に含まれる標準サービスとなり、追加料金は頂きません。
ただし、当事務所の報酬のほかに、登録免許税(不動産の評価額×0.4%)、書類の郵送事務費、戸籍謄本等の取得に要する交付手数料、収入印紙購入費用等の実費は、別途お預かりとなります。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類の取得 ※
- 相続人の戸籍、住民票等の取得 ※
- 法務局、市町村役場での役所調査、証明書類の取得
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 登記申請書類の作成
- 法務局等との事前打ち合わせ、書類の提出、受領
オプションサービス(追加料金)
下記の事例に当てはまる場合には、上記の定額報酬に追加の料金が発生します。
1.不動産ごとに相続する方が異なる場合
44,000円(税込)
たとえば、相続登記をする不動産が土地と建物である場合において、土地は妻名義に、建物は長男名義にといったように、不動産ごとに相続する方が異なるときは、申請件数が1件増加するごとに44,000円の追加料金が発生します。
2.所有割合の異なる複数の不動産を相続する場合
44,000円(税込)
たとえば、相続登記をする不動産が土地と建物である場合において、土地は100%故人の所有、建物は故人と妻の持分各2分の1の共有あったときのように、所有割合の異なる複数の不動産を相続するときは、申請件数が1件増加するごとに44,000円の追加料金が発生します。
3.異なる管轄の登記所に属する複数の不動産を相続する場合
44,000円(税込)
たとえば、東松山市にある土地と比企郡川島町にある土地を相続する場合、東松山市はさいたま地方法務局東松山支局が、川島町はさいたま地方法務局川越支局が登記を申請する管轄法務局となり、それぞれの管轄ごとに別々に登記を申請しなければなりません。そのため、異なる管轄の法務局(登記所)に属する複数の不動産の相続登記をお任せいただく場合には、申請件数が1件増加するごとに44,000円の追加料金が発生します。
4.ご自宅の不動産以外に別荘、畑、山林、道路の持分などがある場合
44,000円(税込)
ご自宅の相続登記プランは生前の故人のご自宅の土地・建物の名義変更に関するプランとなります。そのため、ご自宅以外の別荘、賃貸物件、田畑、山林、私道の持分などがある場合、44,000円~の追加料金が発生します(別途見積)。
5.抵当権の抹消登記をする場合
16,500円(税込)
相続登記をする不動産に登記されている抵当権の抹消登記が必要な場合に承ります。
詳細についてはお問い合わせください。