お世話になった姪に財産をあげたいAさんの場合
Aさんは妹の子(姪)Bさんと二人暮らしをしています。
Aさんは高齢で身体の自由もきき辛い状況になってきており、身の回りのことは、もっぱらBさんに世話をしてもらっています。
AさんとBさんが暮らす家はAさん名義ですが、Aさんには、他には目立った財産はなく、年金の範囲で生活費や病院の通院費用をねん出しています。
実は、Aさんには、別れた夫との間にひとり息子のCさんがいるのですが、CはAさんに対する非行を繰り返した揚句、傷害事件を起こして刑務所に入ってしまっているということです。
そんな中、ついにAさんが85歳で亡くなってしまいました。
Aさん名義の家に住むBさんは、いつ、刑務所から出てきたCさんから「この家はオレのものだ。出ていけ。」といわれるか心配です。
問題点と解決方法
被相続人の身の回りのお世話をいくら献身的にしてきたとしても、法定相続人ではないBさんには、法律上財産を相続する権利はありません。
Aさんの財産は、基本的には、法定相続人Cさんがすべて相続するというのが法律上の取り扱いです。
このようなケースでは、法定相続人以外の第三者であるBさんに財産を遺贈する遺言書を作成したり、Cさんを推定相続人から廃除する遺言書を作成しておくと良いでしょう。
なお、具体的な手続をスムーズに行うことができるようにするため、遺言書の内容を実現するための遺言執行者を選任しておきます。
ポイント
- いくら献身的に身の回りの世話をしても、当然に財産を相続する権利はありません。
- 相続人以外の第三者に財産を遺したい場合、遺贈する旨の遺言書を作成します。
- 重大な非行をした相続人は、遺言書で廃除することができます。
- 遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。
- 遺言書は、元気なうちにしか、書けません。
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