亡くなった方が公正証書でもって遺言書を作成していたようだが、現物が見当たらない場合や、そもそも作成していたかどうかも良く分からない場合、どのようにして探すことができるのでしょうか。

今回は、公正証書の遺言書の探し方についてご紹介します。

公正証書遺言の探し方

公正証書で作成した遺言書は、公証役場の遺言検索システムを利用して探すことができます。

公正証書遺言の検索システムでは、日本公証人連合会により、平成元年以降に公正証書で作成された遺言書についての情報が管理されており、①作成した公証役場名、②作成した公証人の氏名、③遺言者の氏名及び氏名の読み仮名、④遺言者の生年月日、性別、国籍、⑤遺言書の作成年月日などを検索することができます。

公正証書遺言検索システムは、全国の公証役場において、どこで作成した遺言書であっても公正証書遺言の有無や遺言書の原本が保管されている公証役場を、全国の公証役場(つまり、公正証書を作成した公証役場でなくてもどこの公証役場でも良い)で検索することができます。

なお、公正証書遺言検索システムは、無料で利用することが可能です(ただし、遺言書があることが明らかとなり、その写しを請求する場合には、1枚あたり250円の交付手数料が必要です。)。

公正証書遺言の検索システムを利用する際の必要書類等

公正証書遺言の検索システムを利用するためには、公証役場にその旨の申出をすることになりますが、秘密保持の観点から、遺言者の相続人等、遺言について利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができるものとされています。

申出の際には、①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄)申出をする方が遺言者の相続人であることを証明する書類(例えば、遺言者の子であることが確認できる戸籍謄本等)、申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書)です。

公正証書遺言の検索システムを利用する際の注意点

 遺言者が亡くなる前に公正証書遺言の検索システムを利用することができるのは、遺言者本人に限られています。そのため、遺言者の生前にご家族(推定相続人)など本人以外の第三者が遺言書の有無を検索することはできません。

公証役場は基本的には平日の日中しか業務を行っていません。また、公証人は出張等で留守であったり、別の案件の対応中などであったりすることも多いので、事前予約をするようにしてください。

遺言書の保管期間は遺言者の死後50年(最長で証書の作成後140年か遺言者の生後170年)とされておりますが、遺言検索システムによって遺言の有無を確認することができるのは平成元年以降に作成されたものに限られます。

 

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