公正証書遺言とは、遺言者が公証人(元裁判官や検事出身の方が多い。公証役場に置かれる国家公務員。)の面前で遺言の内容を述べた上で公証人が作成する遺言書です。

公正証書遺言は、原則として、遺言者が公証役場に出向いて作成しますが、お身体が不自由な方や病気療養中の方などは、ご自宅やご入院先に出張していただくこともできます。

ただし、公証人には、管轄があり、たとえば、埼玉県内の公証役場の公証人は埼玉県内だけで出張が可能であり、作成準備途中で遺言者が東京の病院に入院したからといって、埼玉県の公証人に東京まで出張してもらうことはできません。

公正証書遺言のメリットは、公証人が関与するという点で、形式や内容的に無効な遺言書が作成されるおそれがないこと、遺言書の原本が公証役場に保管されるので改変や紛失のおそれがないこと、相続開始後に家庭裁判所の検認手続が不要なこと、などがあげられます。

 

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