自筆証書遺言や公正証書遺言によって遺言書を作成した後、修正や訂正をしたい場合、どのようにしたら良いのでしょうか。
そこで、今回は、作成した遺言書を修正・訂正する方法について簡単にご紹介します。
なお、遺言書の修正・訂正方法は作成した遺言書が自筆証書であるか公正証書であるかによって異なりますので、それぞれについて説明します。
自筆証書遺言の修正・訂正方法
自筆証書遺言の修正は、遺言者自身が直接、保管してある作成済みの遺言書に修正・訂正を加えることができます。
1.修正・訂正する箇所と変更内容の明示する
- 遺言書の内容を修正・訂正したい箇所を明確に指示します。
- 遺言書の内容を変更した旨(「第○条〇○文字削除」や「〇○文字加入」など)を付記します。
2. 署名と押印
- 訂正・修正を付記した箇所にに遺言者が自書にて署名します。
- 訂正・修正した箇所は二重線で消し、押印します。押印は遺言書作成時に使用した印鑑を用いることが望ましいでしょう。
- 訂正・修正箇所を修正液等によって消除したり黒塗りしたりせず、二重線で消し、元の文章が判読できるようにしておきます。
公正証書遺言の修正・訂正方法
公正証書遺言については、原本が公証役場に保存されており、遺言者の手元にあるのはあくまで原本の写しである謄本や正本ですから、遺言者の手元にある謄本や正本を訂正するのではなく、公証役場の『原本』を修正・訂正する必要があります。
1. 新たな遺言書として作成する
内容を変更したい場合、基本的には新たに遺言書を作成するのが一般的です。
新しく作成した遺言書と以前に作成した遺言書とが矛盾する内容を含む場合、矛盾する部分については、新しく(後から)作成した遺言書の内容が優先されることになります。
ただし、一部の修正や訂正によって相続が開始した後に内容について解釈が分かれてしまうなどの恐れがありますので、できれば全文を新しく作成し、新しい遺言書でもって以前に作成した遺言書をすべて取り消しておくことが無難でしょう。
参考:前に作成した遺言書を取り消す文例
第1条 遺言者は、令和○年○月○日○○地方法務局所属公証人○○○○作成の令和○年第○○号遺言公正証書による遺言者の遺言を含む、本遺言より前に作成した遺言を全て撤回し、改めて以下のとおり遺言する。
2. 公証役場にて誤記証明書を発行してもらう
相続人の氏名の漢字表記や生年月日など、資料により誤記であることが明らかである事項であれば、公証役場にて「誤記証明書」の発行を受けることで訂正・修正の代わりになることがあります。
心配なときは専門家にご相談を
遺言書の修正・訂正について、誤った方法をとってしまうと、修正・訂正が効力を生じないばかりか以前に作成した遺言書の効力にも不慮の影響を与えてしまう可能性もあります。
もし、遺言書の修正や訂正についてご心配があるときは、必ず専門家に相談することをお勧めします。
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