遺贈(いぞう)とは、被相続人が遺言によって自己の財産を他人(受遺者)に譲渡する行為のことです。
遺贈では、遺産の一部、または全部を無償あるいは一定の負担を付けて譲渡することができます。
遺贈を受ける人(受遺者)は相続人に限られず、相続人以外の第三者や法人、公共団体等にも財産を譲渡することができます。
ですから、相続人以外の第三者(内縁の妻やお世話になった方、団体等)に自分の死後、財産を渡したいと考えている方にとっては有効な方法となり得ます。
ただし、相続人の遺留分を侵害する遺贈を行うことはできません(厳密にいえば、遺留分を侵害する遺贈を行うことはできますが、遺留分を有する相続人が異を唱えた場合、受遺者は、その限度内で遺留分減殺請求者に財産を返還しなければならないことになります。)。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈という2つの種類があります。
包括遺贈
遺産の全部または全体に対する割合を示して行う遺贈のことです(民法964条)。
たとえば、「全財産のうち3分の1を○○に遺贈する」というような方法です。
包括遺贈の受遺者は、法律上、相続人と同じ権利義務を持つことになり、プラスの財産だけでなく、借金があれば借金も引き継ぐことになります(民法990条)。
また、包括遺贈の場合、特定遺贈とは異なり、遺言書を作成してから時間がたった場合でも、ある特定の財産の有無等が遺贈の効力に影響を与えることはありません。
特定遺贈
遺産のうち特定の財産を示してあげることです(民法964条)。
つまり、「軽井沢の別荘」や「熊谷市にある土地200坪のうち50坪」といった具合に、遺贈する財産を具体的に指定して財産を遺贈する方法です。
特定遺贈の受遺者は、包括遺贈の場合とは異なり、特に遺言で指定がない限り、遺言者の負の財産(借金等)を引き継ぐことはありません。
ただし、特定遺贈については、遺贈する財産が特定されている関係上、遺言書を作成してから時間がたった際、遺贈するとされている財産が残っていないという事態も起こり得ます。その場合、その部分については特定遺贈は効力を生じません。
まとめ
上記のような遺贈の特性を良く理解した上で、遺贈を行う場合には包括遺贈にするか特定遺贈にするかを検討すると良いでしょう。
なお、遺贈を受けるかどうか(財産をもらうかどうか)については、最終的には受遺者に決定権(承諾)があります。
遺贈を受けるか否かについては、受遺者として指定された方から積極的な意思表示があれば、それに従うことになりますが、受遺者が意思を表示しないこともあります。
その場合、法律では、遺贈義務者その他の利害関係人が受遺者に対し相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができるとされています。
そして、この催告がなされても受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、受遺者は遺贈を承認したものとみなされることになります。
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