上尾市で遺言書作成についてご検討中の方

遺言書作成を完全サポートします!

このWebサイトは、司法書士田中事務所が運営する相続・遺言の専門サイトです。

当事務所では、上尾市での遺言書作成をサポートしております。

遺言書作成について、次のようなお悩みはありませんか?

 icon-check-square-o 遺言書の作成って、どうしたら良いの?

 icon-check-square-o 遺言書の専門家に相談に乗って欲しい

 icon-check-square-o 遺言書の証人を頼める人がいない

 icon-check-square-o 遺言書作成にはどの位お金がかかるの?

 icon-check-square-o 自分の死後、遺言が執行されるか心配

ご安心ください。

司法書士田中事務所では、このような皆様のお悩みやご心配を解決すべく、遺言書作成に関するご相談を無料で承っております。

上尾市内の方は出張相談も無料

当事務所では、遺言書作成に関する皆様からのご相談を、お電話やEメールはもちろん、面談相談の場合にも無料にて承っております。

特に、上尾市の皆様については、ご自宅やご入院先の病院などへの出張相談も無料です。

ご高齢で外出してのご相談が体力的に厳しい方、ご病気などを患い現在ご入院中の方、外出しての相談が困難だからと遺言書作成を諦めないでください。

当事務所の司法書士が直接、御希望の場所まで出張相談にお伺いします。お客様は、ご相談から遺言書作成まで、一歩もご自宅等から外出することなく、遺言書作成をお任せ頂くことも可能です。

なお、ご相談頂いた後、結果として遺言書を作成しないこととなった場合や当事務所に具体的な手続のご依頼を頂かないといったときでも、ご相談料や出張料などの費用は一切頂きませんので、ご安心ください。

遺言書作成支援サービス

当事務所では、公正証書遺言の作成支援サービスを承っております。

このサービスには、次のようなサービスがすべて含まれております

  • 法律の要件を満たす遺言書原案の作成
  • 公証役場との事前打ち合わせ代行
  • 遺言書の作成に必要な証明書類の取得代行
  • 遺言書作成の際、司法書士と証人が公証役場まで同行
  • 公正証書遺言作成に必要な証人2名のお引き受け
  • 作成後の遺言書の保管
  • ご自宅やご入院先の病院などへの出張相談

なお、公正証書遺言作成に関する公証人手数料や証明書類の取得に関する実費等が別途必要です。

遺言書作成支援サービスの詳細はこちら

夫婦同時に作成でさらにお得に

ご夫婦がお互いに自分の財産を相手に相続させるようにするため、同時に遺言書をお作りになることがあります。

どちらかが先にお亡くなりになられても、お互いに遺言を作成し、ご自分の財産をどのように相続させるのか決めておけば、安心ですよね。また、お子様のいないご夫婦などのように、兄弟姉妹や甥姪などが相続人となってしまう場合でも、全財産を配偶者に残すことができます。

このように、ご夫婦2人が公正証書で遺言書を作成する場合には、通常は一人あたり1万円お値引きさせていただきます。

特に、お子様のいらっしゃらないご夫婦や、とちらかが先にお亡くなりになられた場合の相手の生活がご心配という方には、ご夫婦同時に遺言書を作成なさることをお勧めします。

遺言書の証人2名が無料で同行

公正証書遺言作成の際には、ご親族など相続に関し利害関係のある方以外の第三者が証人として2人立ち会う必要があります。一番身近で頼み易い配偶者やお子様は証人とはなれないのです。

そのため、遺言書の作成をご検討される方の中には、証人を用意することが困難という理由で、遺言書作成を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

ご安心ください。

当事務所の公正証書遺言作成支援サービスでは、この公正証書遺言作成の際に必要な証人2名を当事務所が無料で手配いたします

友人や知人に証人を頼むのは難しい、また、誰かに頼むにも謝礼を渡さなければ、といった余計な心配も必要ありません。

作成後の遺言書の保管も無料

当事務所の遺言書作成支援サービスをご利用頂き作成した遺言書については、ご要望に応じ、当事務所にて無料でお預かりすることが可能です。

お預かりした遺言書は、当事務所が契約している金融機関の貸金庫にて厳重に保管しますので、ご安心ください。

解決事例

お子様のいないAさんご夫婦の場合

Aさんは、すでにご両親を亡くされており、唯一の肉親である弟さんとは、亡お父様の介護をめぐり揉めてしまい、長らく連絡も取っていません。

そんなAさんは、ある日のテレビ番組で、自分が亡くなった時には、弟さんに4分の1の法定相続分が発生するということを知りました。

実は、Aさんは、奥様との間に子供がいないことから、自分が亡くなれば、自動的に自分の財産はすべて奥様に相続されるものと思っていたのです。

このことを知ったAさんは、非常に困惑しました。

たとえ4分の1でも弟に財産を相続する権利が発生してしまうなんて、とても受けれることはできません。奥様との遺産分割に協力してくれるのか、法外な相続分を請求されるのではないか、心配でならなかったそうです。

Aさんからご相談をいただいた当事務所では、公正証書遺言で全財産を奥様に相続させる旨の遺言の作成をお勧めしました。

法律上、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、このようなケースでは、遺言書で全財産を奥様に相続させるとしておくことで、弟様の相続分を完全になくしてしまうことができるのです。

また、Aさんの場合、遺言書において、当事務所の司法書士を遺言執行者に指定して頂くことで、万が一の際には、遺言執行者に就任した司法書士が財産の名義変更や預貯金の解約送金手続など、一切の手続を弟様の協力を得る必要もなく執行することが可能となりました。

メールで無料相談を予約する

下記メールフォームから無料相談の予約ができます。



    上尾市の遺言書作成に関連する情報

    上尾市役所

    上尾市役所では、公正証書遺言作成の際に必要な戸籍や住民票、不動産の評価証明書などを取得します。
    〒362-8501
    上尾市本町3-1-1
    電話 048-775-5111

    さいたま地方法務局 鴻巣出張所

    遺言の対象財産の中に上尾市の不動産がある場合、登記事項証明書や公図などを取得します。
    〒362-0005
    上尾市大字西門前753-1
    電話 048-771-0239

    大宮公証センター(公証役場)

    〒330-8669
    さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階
    電話 048-642-4355

    熊谷公証役場

    〒360-0037
    熊谷市筑波3-4 熊谷朝日八十二ビル
    電話 048-524-9733

    上尾市の方の場合、一般的には大宮公証センターの方が近いですが、熊谷公証役場でも問題ありません。

     

    司法書士による無料相談受付中!

    司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

    ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

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