東松山市で遺言書についてご検討中の皆様
遺言書作成を完全サポートします!
このWebサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する相続・遺言の専門サイトです。
当事務所では、東松山市の皆様の遺言書作成をサポートしております。
遺言書の作成について、次のようなお悩みはありませんか?
遺言書の作成って、どうしたら良いの?
遺言書の専門家に相談に乗って欲しい
遺言書の証人を頼める人がいない
遺言書作成にはどの位お金がかかるの?
自分の死後、遺言が執行されるか心配
ご安心ください。
このような皆様のお悩みを解決すべく、遺言書作成のサポートをさせて頂きます。
ご自宅や病院などへも無料で出張相談に伺います
東松山市で遺言書をご検討中の皆様、どうぞ、お気軽にご相談ください。
東松山市は出張相談も無料
当事務所では、遺言書に関する皆様からのご相談を電話やEメールはもちろん、面談相談の場合にも無料にて承っております。
東松山市の皆様については、ご自宅やご入院先の病院などへの出張相談も無料です。
相談料、出張料、日当、交通費など、お金は一切かかりません。
また、ご相談の結果、遺言書を作らない場合や当事務所に具体的な手続のご依頼を頂かないときでも、費用は一切頂きません。
遺言書作成支援サービス
司法書士田中事務所では、公正証書遺言の作成支援サービスを承っております。
このプランには、次のようなサービスがすべて含まれております。
- 法律の要件を満たす遺言書の原案の起案
- 公証役場との遺言書について打ち合わせの代行
- 遺言書の作成に必要な証明書類の取得
- 遺言書作成の際、司法書士が公証役場まで同行
- 公正証書遺言に必要な証人2名が同行
- 遺言書の保管(希望者のみ)
なお、公正証書遺言作成に関する公証人手数料や証明書類の取得に関する実費は別途必要です。
夫婦同時に作成でさらにお得に
ご夫婦がお互いに自分の財産を相手に相続させるようにするため、同時に遺言書をお作りになるケースがあります。
もし、ご自分が先に亡くなった際に、配偶者の方にスムーズに財産を相続していただくことができれば、安心ですよね。
このように、夫婦2人が公正証書で遺言書をお作りになるときは、1人当たり1万円お値引きさせていただきます。
なお、2人が同一の遺言書で遺言をすることはできないため、各別に遺言書を作成していただきます。
証人2名が無料で公証役場に同行
公正証書遺言を実際に作る際には、ご親族など相続に関して利害関係のない第三者が証人として2人立ち会う必要があります。
当事務所の公正証書遺言書支援サービスでは、この公正証書遺言に必要な証人2名を無料でご用意します。
友人や知人に遺言書の証人を頼むのは難しい、また、誰かに頼むにも謝礼を渡さなければ、といった余計な心配は御無用です。
遺言書の保管も無料
当事務所の公正証遺言書支援サービスをご利用頂きお作り頂いた皆様の遺言書については、当事務所にて無料でお預かりすることが可能です(希望者)。
お預かりした遺言書は、相続発生までの間、当事務所が契約している金融機関の貸金庫にて厳重に保管しますので、ご安心ください。
このような方におススメします
遺言書を特におススメしたいのは、下記のような方々です。
東松山市で下記に該当する方、相続についてご心配のある方、遺言書についてご相談になってみませんか?
きっと安心して頂けると思います。
子供がいないご夫婦
『私たちには子供がいないから、自分に万一のことがあれば相手が全財産を自動的に相続するはずだ』というのは間違いです。お子さんのいないご夫婦の場合、遺言書を残さずに御夫婦の一方がお亡くなりになったときは、亡くなった方の親や兄弟姉妹、甥姪などが遺産を相続する権利を持つことになるのです。
もちろん、それがために直ちに問題が生ずるわけではないのですが、法定相続人が増えると、遺産分割協議がまとまらないリスクなどが高まります。また、残された配偶者は、亡くなった方のご親類に対し、どうしても「協力をしてもらう」という立場に置かれてしまい、場合によってはいわゆるハンコ代などを支払わなければならなくなるかもしれません。
遺言書を残しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないので思いどおりの相続ができます。
是非、遺言書をご検討ください。
相続人以外に財産をあげたいという方
例えば、内縁の妻や養子縁組をしていないいわゆる連れ子、孫や甥姪などといった方は、どんなに身近に生活していようとも、法律上の相続人(法定相続人)ではありません(子が亡くなっている場合に孫が代襲相続人となるようなケースはありますが、それはあくまでも特殊な事例です)。こうした法定相続人以外の方に遺産を渡したい方は、遺言書によって財産を「遺贈」することにより、相続と同様に財産を残せます。
農地や会社の株を分散させたくない方
農業や会社を経営なさっている方がなくなった際、所有する農地や会社の株が相続によって複数の相続人に分散してしまうことで問題が生ずることがあります。
たとえば、ある方が経営する会社の株式がその筆頭株主である社長の死亡により、複数の法定相続人に分散してしまうことにより、本来会社の経営には無縁の相続人が株主となってしまい経営に支障が出ることがあります。また、農業を継がない相続人が農地を取得してしまうと、同様に農業経営に問題が生じかねません。
遺言書でしかるべき相続人に農地や会社の株式を相続させるとしておけば、このようなトラブルを防止できます。
法定相続分の割合を変えたい方
同じ法定相続人の中にあっても、相続人によってはあなたの生前の生活に貢献してくれた方がいれば、そうではない方もいます。また、自立していて先々に何の心配もない相続人もいれば、障害などがあってご自分が亡くなった後の生活が心配な場合もあるでしょう。こういったケースでは、遺言書を残しておけば、そうした法定相続人に対して通常より大きく遺産を残せるのです。反対に、あまり遺産を渡したくない法定相続人がいるのであれば、その相続人の取り分を減らすこともできます。
遺言書は、お元気なうちに作成を!
司法書士という職業柄、私たちは非常に多くの相続の手続に関わらせて頂いております。
そんな私たちが常に感じているのは、相続を巡るトラブルの多くは、亡くなった本人が生前に遺言書を残しておいていただければ、避けることができたのではないか、ということです。
確かに、心身ともにお元気な人が、ご自分が亡くなった後のことを遺言書に書いたり、お子様の立場で親に遺言書を書くようにと勧めるというのには、我々日本人の考え方からすれば、多少違和感を覚えるかも知れません。
しかし、遺言書は、お元気なうちにしか作れないのです。
たとえば、お身体が不自由になってしまったり、認知症などを発症してしまい、自由に意思決定ができなくなってしまったら、もはや遺言書どころではないのです。
ご自分の亡き後の財産の処分については、しっかりと自分の意思を表明しておくべきです。
親の亡き後の相続にご心配があるのでしたら、ご家族から遺言書の作成をお勧めください。
遺言書についてご不安やお悩みがおありでしたら、お気軽にご相談ください。
遺言執行もお任せ下さい!
遺言者が亡くなった際、遺言書に書かれている内容を実現するためには各種名義変更や換価処分などの手続、すなわち『遺言執行』が必要となります。
そして、この遺言の執行をする人を『遺言執行者』といいます。
遺言執行者は、相続分の指定や遺産分割の禁止など一部の行為を除き、遺言の実現に必要な権限を持ち、そのために必要な一切の行為をする権限を有しています。
遺言執行者は、遺言者の死後にも選任が可能ですが、遺言者が遺言書でもって信頼できる専門家を遺言執行者に指定しておけば、遺言執行者の権限や報酬についても定めておけるため、間違いがありません。
遺言執行者は、原則としてご親族や相続人でも就任可能ですが、ご親族や相続人が遺言執行者となるときは、相続人同士が遺言の内容について相反する利害関係を持つこともあり、身内同士の争いにつながるおそれもあります。また、相続開始後の諸手続については、不動産の所有権移転登記や銀行口座・株券等の名義書換など、様々な専門知識を必要とする手続が多くあります。
そこで、遺言を確実に実現するためにも、遺言に利害関係がなく、かつ、専門知識を有している公平な第三者を遺言執行者として定めておくことが、大変重要になります。
当事務所では、遺言執行の経験豊富な司法書士が、遺言書の作成支援から遺言書の保管、実際に相続が開始した後の遺言執行までのすべてをサポートしております。
東松山市で遺言書作成や遺言執行についてお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
メールで無料相談を予約する
下記メールフォームから無料相談の予約ができます。
東松山市の遺言書に関連する情報
東松山市役所
公正証書遺言に必要な戸籍や住民票、不動産の固定資産評価証明書などを取得します。
〒355-8601
埼玉県東松山市松葉町1-1-58
電話 0493-23-2221
さいたま地方法務局 東松山支局
財産の中に東松山市の不動産がある場合、登記事項証明書や公図などを取得します。
〒355-0011
東松山市加美町1-16
電話 0493-22-0379
さいたま家庭裁判所 熊谷支部
東松山市の方の自筆証書遺言検認手続や相続、成年後見人等の手続を管轄する家庭裁判所です。
〒360-0041
熊谷市宮町1-68
電話 048-500-3120
東松山公証役場
東松山駅東口。当事務所から徒歩2、3分のところにございます。
〒355-0028
東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階
電話 0493(23)4413
公正証書遺言の必要書類
- 遺言者の印鑑証明書(3カ月内)
- 財産をもらう方が相続人の場合、戸籍謄本
- もらう方が相続人以外の場合、住民票
- 預貯金などの資産の内容が分るメモ
- 不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 証人の身分証明書
- ご実印
上記は、公正証書遺言をお作りなる際に一般的に必要となる書類です。
事例によっては、上記以外の書類の提出を公証人から求められることもあります。
詳細は、お気軽にお問い合わせください。
遺言書作成は司法書士にご相談を
遺言書の作成について相談すべき専門家としては、次のような士業が挙げられます。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
上記のような専門家のうち、遺言書の作成について相談する専門家として最適なのは、我々司法書士が最適だと自負しております。
司法書士は、法律関係の国家資格としては弁護士並みの知識量を問われる資格といわれており、法律上、弁護士と司法書士だけが遺産整理業務を行うことが認められています。また、司法書士は、不動産の名義変更などの登記の手続についても得意としています。
費用の面では、一般論ということにはなりますが、弁護士などと比べて安価にお任せ頂くことができます。
遺言書の作成について、誰に相談すべきかお悩みの方は、是非、司法書士に御相談になられることをお勧めします。
司法書士による無料相談受付中!
司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
土日・夜間のご相談も可能です。