遺言書作成についてのお悩み、お気軽にご相談下さい!
当事務所では、遺言書の作成や、万一の際の遺言の執行など、相続手続を中心に様々な手続をトータルサポートさせていただいております。
遺言書の作成については報酬額77,000円の定額制プランもございます。
是非、お気軽にご相談ください。
遺言書作成77,000円の定額制プランのメリット
- 司法書士手数料77,000円(税込)の定額で、安心です。
- 法律の要件を満たす遺言書の原案を作成します。
- 公証役場との事前打ち合わせは、当事務所が代行します。
- 遺言書の作成に必要な証明書類は、当事務所が代行取得します。
- 遺言書作成の際、司法書士と証人が公証役場まで同行します。
- 公正証書遺言作成に必要な証人2名も無料でお引き受けします。
- 作成後の遺言書の保管も無料でお任せ頂けます。
- 遺言作成に関するご相談は無料です。
- ご自宅や病院への出張もいたします。
このような方には、遺言書の作成をおススメします
遺言書の作成を特におススメしたいのは、下記のような方々です。
確かに、遺言書の作成には面倒なことや費用のご負担などもございますが、万が一の際、遺言書を残しておくかどうかで結論がまったく異なることもございます。
お悩みになる前に、是非、当事務所までお気軽にご相談下さい。
ご夫婦間に子供がいない方
お子さんがいないご夫婦で、遺言書を作らないまま、御夫婦の一方がお亡くなりになった場合、亡くなった方に親や兄弟姉妹がいるときは、それらの方々が相続する権利を持つことになります。『子供がいないから、自分に万一のことがあれば全部相手が相続することができる』というのは間違いです。是非、遺言書の作成を御検討下さい。
相続人以外の方に遺産をあげたい方
例えば、内縁の妻やその子に遺産を残したい場合など、法定相続人以外の方に遺産を渡したい方は遺言書の作成を御検討下さい。
法定相続分の割合を変えたい方
あなたの生前の生活に貢献してくれた方やご自分が亡くなった後の生活が心配な方に対し、法定相続分より大きく遺産を残すことができます。
逆に、あまり遺産を渡したくない相続人の取り分を減らすこともできます。
また、会社の後継者である子供には会社の株を渡し、他の子供にはそれ以外の財産を与えるといった遺産分割方法の指定も可能です。
遺言ですることができる行為
遺言書を作成すれば、どんなことでも自分の意思どおりに実現できる訳ではありません。
遺言によってすることができる事項は、法律によって下記の行為に限定されています。
- 未成年後見人や未成年後見監督人の指定
遺言者に未成年者の子供がいる場合、ご自分の死後、そのお子さんの後見人や後見監督人になるべき者を指定することができます。
ただし、この指定をすることができるのは、最後に親権を行う者であり、管理権を有する者に限られます。 - 相続分の指定やその指定の第三者への委託
法定相続分のように、法律の規定によって定められた相続の割合に限らず、遺言によって相続分の指定を行うことができます。
ただし、相続分の指定をしても、遺留分の規定に反することはできないため、もし、各相続人の遺留分を侵害するような指定がされている場合には、相続人から遺留分減殺を求められることがあります。 - 遺産分割方法の指定や指定の第三者への委託
遺産分割は、通常は共同相続人全員の協議などにより行われるものですが、その遺産分割について共同相続人間の争いを未然に防止するために遺産分割方法の指定を行うことができます。 - 遺産分割の禁止
遺産について、共同相続人間で争いが起こるであろうことが予め予想される場合や、遺産を直ちに相続人に分割帰属させることが望ましくないと考えられるときは、5年以内の期間であれば、遺産の分割を禁止することができます。 - 相続人間の担保責任に関する指定
共同相続人は、他の共同相続人に対して各相続分に応じて担保責任を負うことになります。しかし、遺言によってこの担保責任を変更することができます。 - 遺言執行者の指定とその指定の第三者への委託
遺言の内容を実現するためには、遺言の執行を実際に行う者がどうしても必要になります。遺言執行者は、利害関係人が家庭裁判所に選任請求をすることによって家庭裁判所が選任することも可能ですが、予めこれを指定したり、指定自体を第三者にしてもらうようにすることができます。 - 遺贈の減殺方法の指定
遺留分を侵害する贈与や遺贈は、遺留分権利者によって減殺されることがあります。この減殺の順序については、民法に規定が置かれていますが、遺言によってこれと異なる順序で減殺するように指定することもできます。 - 認知
認知をすることにより、婚姻外の子であっても子供としての権利が得られ、相続権を取得します。 - 推定相続人の排除とその取消し
推定相続人の廃除とは、被相続人に対して一定の非行がなされた場合、その者の相続権を予め奪っておくための制度です。
遺言の種類
遺言書は、法律に規定されている方式どおりにしなければ、本人の意思どおりであったとしても、遺言としての効力を生じません。
遺言書の種類には普通方式の遺言書と特別方式の遺言書があります。
<普通方式の遺言書>
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言
<特別方式の遺言書>
①危急時遺言 ②隔絶地遺言
民法では、普通方式の遺言書と特別方式の遺言書の全部で5種類が規定されていますが、特別方式の遺言書は、墜落しそうな飛行機の中で遺言書を作成する場合など、かなり特殊な事例に関するものですので、ここでは、一般に利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言について紹介していきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の中でもっとも簡便な方法で作成することができる遺言書です。
自筆証書遺言は、遺言者自身が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し、これに押印することで作成することができます。
自筆証書遺言には、簡易に作成することができる反面、下記のようなデメリットが有ります。
- 相続開始後、遺言書自体が誰にも発見されない可能性があります。
- 利害関係のある相続人などに破棄されたり変造される可能性があります。
- 法的に有効な要件を備えておらず、無効な遺言書となってしまう可能性があります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、一定の要件のもと、公証人の関与によって作成される遺言です。
公正証書遺言では、公証人の関与により、法律の要求する手続に則った遺言書を作成してもらえますので、法律に違反する無効な遺言となる危険性は低いといえます。
その意味で、公正証書遺言は遺言書の種類の中で最も安心確実な方法です。
一方で、公正証書遺言の作成には、費用の負担が生ずることや、証人が立ち会うため内容を完全に秘密にすることはできないなどデメリットもあります。
しかしながら、これらのを差し引いても、遺言書の中では最も確実な方法であることに違いはありませんので、当事務所では、遺言書は公正証書遺言で作成されることをお勧めしております。
遺言の取消しや変更について
遺言は、一度作成した後であっても、遺言者の自由な意思によって、何度でも、取り消したり、変更したりすることができます。
ですから、『現時点では、こうしたいけど、将来はまた変わるかも・・・・』という方は、その時点で既に作成した遺言を取り消したり、変更したりすることができますので、ご安心ください。
遺言の取消し(変更)は、次のような一定の方法によることが求められます。
- 前の遺言をすべて撤回する取消し
既に作成した遺言書を全て撤回してしまうことができます。 - 前の遺言と抵触する部分のみの取消し
たとえば、前の遺言である財産をAさんに遺贈するとしていたものを、Bさんに遺贈するとすることができます。 - 遺言と抵触する内容を生前行為で取消し
遺言書でAさんに遺贈するとしていた財産を生前に売却してしまえば、Aさんへの遺贈は撤回されたとみなされます。 - 遺言書を破棄することによる取消し
遺言者が遺言書を故意に破棄すれば、その破棄された部分については、遺言が撤回されたものとみなされます。 - 遺贈の目的物を破棄することによる取消し
遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄した場合、その目的物についての遺言が撤回されたものとみなされます。
公正証書遺言作成の必要書類
- 遺言者本人の戸籍謄本
- 遺言者の印鑑証明書(作成後3カ月内)
- 財産をもらう方が相続人の場合、遺言者との関係が分る戸籍謄本
- 財産をもらう方が相続人以外の方(友人など)の場合、住民票
- 預貯金や有価証券などの資産の明細が分るメモ
- 不動産の登記簿謄本や固定資産税の評価証明書
- 証人の身分証明書
上記は、公正証書を作成する場合に一般的に必要となる書類です。事例によっては、上記以外の書類の提出を公証人から求められることもあります。
公正証書遺言作成までの流れ
当事務所にて公正証書作成支援をさせていただく場合の大まかな流れは、以下のとおりです。
- 依頼者との面談によるご相談
- 遺言を作成するにあたり、基本中の基本ともいうべき遺言者のご意思の確認とその実現のために、依頼者と面談によるご相談を行います。お体のご不自由な方など、ご自宅やご入院先への出張相談も可能ですので、御遠慮なくお申し付けください。
- 財産の調査や資料の収集
- 公正証書遺言作成の際には、遺言の対象となる財産についての調査や、さまざまな資料の収集が不可欠です。役所調査や必要書類の収集にあたっては、当事務所で代行可能なものはお任せ頂くこともできます。
- 必要に応じ、税理士による相続税のシュミレーション
- 遺言書の内容によっては、実際の相続の際に納めることになる税金(相続税)に差が生ずるケースもあるため、必要に応じて、当事務所のパートナー税理士を御紹介の上、シュミレーションを行います。
- 遺言書の原案作成
- ご要望に従った形の遺言書の原案を作成します。通常、当事務所で支援をお任せ頂く方については、ご依頼者様の御意向に沿った原案を当事務所で作成致します。
- 公証人との事前打ち合わせ
- 遺言書の内容や法的適格性など、細かな部分についても公証人と事前打ち合わせを行い、間違いのない遺言書作成の準備をします。もちろん、公証人との打ち合わせは当事務所にすべてお任せいただけます。
- 公正証書遺言の作成
- いよいよ、遺言書の作成です。通常、お客様にはこの時点で初めて(一度だけ)公証役場に足をお運び頂きます。役場にお越しいただけない方については、公証人に出張をして頂くことも可能ですからご安心ください。なお、当日に要するお時間は概ね20分から30分程度です。
遺言書作成の注意点
遺言書の作成には次のポイントに注意する必要があります。
- ご自分の想いをしっかりと『整理して』、『伝える』
遺言を作成しようにも、ご自分のお気持ちの整理がしっかりついていなければ、あなたの想いも相手に伝わりません。
専門家の力を借りたり、相談することで、思いがけず良い解決策が見つかることもあります。 - 遺留分を考慮する
遺留分を侵害するような遺言書を作成すると、相続人間の争いになるケースもあります。 - 財産全部について遺言する
もし、財産の一部についてしか遺言をしないと、遺言書に記載されていない部分で相続人間の争いが生ずる可能性があります。 - 予備的遺言のご検討
たとえば、遺言書に記載した推定相続人や受遺者があなたよりも先に死亡する事も考えられます。そのような事態にも備え、予備的な遺言についても検討しておきましょう。 - 遺言執行者の指定の検討
折角遺言書を作成しても、実際に相続が開始した際には、それを形にする役目を担ってくれる人(遺言執行者)が必要です。 - 遺言書があることを知らせておく
遺言書を作成しても誰の目にも留まらないようでは作成した意味がありません。
遺言書の内容については秘密にしたい場合でも、遺言書があることは伝えておく必要があります。
証人や遺言書の保管、遺言執行のサポートもお任せ下さい!
当事務所にて公正証書遺言作成支援業務をお任せいただいたお客様については、証人を無料でお引き受けします。
実際に作成した後の遺言書の保管サービスも無料で承っております。
また、相続開始後に遺言書の内容を実現するために不可欠な遺言執行者への就任もお引き受けいたしております。
遺言書を作成をしたいが、証人を頼める人がいないという方や遺言書の保管や遺言の執行に不安がある方もご安心ください。