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遺留分について

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遺留分について

遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の相続人に法律上保障された相続財産の一定の割合をいいます。

つまり、遺留分は、被相続人の意思によっても奪うことができない相続人の固有の権利です。

遺留分の制度は、被相続人の財産に依存して生活してきた相続人に、最低限度取得させるべきであると解される相続財産の取得を認めることによって、その者の生活や共同相続人間の公平を図ろうとする制度です。

遺留分の割合については、具体的には次のとおり規定されています。

※ 兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

遺留分権利者遺留分の割合
配偶者のみ/
配偶者と子/
配偶者と直系尊属/
子のみ/
直系尊属のみ/

具体的な遺留分の算定にあたっては、被相続人が相続の開始の時に有していた財産の価額に相続開始の前1年間になされた贈与を加え、これから債務の全額を控除した額を基準とすることになります。

なお、遺贈の目的である財産は、相続開始時の財産に含まれていますから、改めてこれを加える必要はありません。

2. 遺留分減殺請求

遺留分権利者が、自己の遺留分に基づいて取得することができる財産の額に満たない財産しか取得することができなかった場合、遺留分権利者(またはその承継人)は、自己の遺留分を保全するために必要な限度で、この贈与等を取り消して財産を取り返すことができます。

たとえば、被相続人が遺言で全財産を共同相続人中の一人に相続させるという相続分の指定をした場合、遺留分に反する部分については、遺言を取消し、財産を取り返すことができるということになります。

これを『遺留分減殺請求』(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

遺留分減殺請求は、次の規定に従ってなされることになります。

  • 遺留分を侵害する贈与と遺贈が並存する場合
      遺贈 → 贈与 の順序で減殺することになります。
  • 遺留分を侵害する複数の贈与が存在する場合
      相続開始の時に近い贈与 → 遠い贈与 の順序で減殺することになります。
  • 遺留分を侵害する複数の遺贈が存在する場合 
      目的物の価額の割合に応じて減殺することになります。

 

兄弟姉妹と遺留分

『自分たち夫婦には子供がいないから、自分が亡くなれば全財産は配偶者に自動的に相続される』とお考えの方、それは大きな誤解です。

そのようなケースでは、兄弟姉妹に相続権が発生します。

この場合に、自分の財産を配偶者にすべて相続していただくためには、遺言書を作成する方法が一番確実で効果があります

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で指定しておけば、兄弟姉妹には自分の相続権を主張する術がないからです。

もし、遺言書を作成しておかないと、兄弟に相続権が発生するため、すべてを配偶者に相続させることはできません。

たとえば、ご自分が亡くなった後、配偶者に自宅を相続してもらいたいと思っていても、兄弟姉妹が遺産分割に同意をしてくれない限り、配偶者の名義に変更(相続登記)することができないということになります。

遺言書作成について詳しく知りたい方はこちら

 

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