遺産分割の方法
遺産分割には、いくつかの方法がありますが、代表的な方法には、現物分割、代償分割、換価分割があります。
いずれの方法を採るべきかについては、それぞれの置かれた状況によるべきことになります。
現物分割
現物分割とは、各相続人が個別にそれぞれが取得する財産を決めていく方法です。
たとえば、「預金は配偶者が相続する」「甲土地は長男が相続する」「乙株式は二男が相続する」というように、相続人それぞれが取得する財産をそのままの形で分割する方法です。
遺産分割の方法としては、もっとも一般的な方法といえます。
また、たとえば「不動産はすべて配偶者と長男が持分2分の1ずつ相続する」などというように、共有で相続することもできます。
代償分割
1人(または数人)の相続人が財産を現物で取得し、代わりに財産を取得していない他の相続人に対して、その相続分に相当する分を自己の現金などを支払う方法です。
この方法は、たとえば農地や被相続人が生前経営していた会社の株式などを特定の後継者に集中させたい場合や、土地建物などの不動産をそこに居住している相続人だけに相続させたい場合などに有効な方法です。
ただし、代償分割の方法では、他の相続人に対する代償金として、ある程度まとまった現金を用意する必要があることから、財産を相続する相続人にとって大きな負担が生じます。
換価分割
財産の一部または全部を売却し、現金化したうえで、その換価代金を分割する方法です。
現金を遺産分割の内容どおりに公平に分配することができるというメリットがあります。
もっとも、売却までに時間を要する場合や、売却そのものが容易でない財産(たとえば、農地など)の場合、難しい方法となります。
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