遺産分割の期限
遺産分割について、法律上は、いつまでにしなければならないという期限はありません。
したがって、何年(何十年)間も遺産分割をしないで相続人全員の共有状態にしておいても、法律的には特に問題はないということになります。
実際に、私どもが土地建物の名義変更登記(相続登記)などを依頼されるケースの中には、長年にわたり遺産分割をしてこなかったというお客様も決して少なくありません。
ただし、遺産分割をしないで共有状態を継続しているということは、法的には不安定な状態が続いてしまっているわけですから、いざ、遺産分割をしなければならない必要性に迫られた際、相続人の意見がまとまらず困ったことになってしまう可能性などもあります。そのため、協議が可能であるのならば、先延ばしにはせず、なるべくお早めに遺産分割をしていただくことをお勧めします。
なお、相続税がかかる程の財産がおありになる場合には、相続税の申告を相続開始時点から10ヶ月以内に行わないと、税法上の特典が受けられなくなってしまうというデメリットがありますので、なるべく期間内に遺産分割協議をするようにしてください。
どうしても期間内に遺産分割協議が成立しない場合、いったんは法定相続分に従って相続税の申告をし、後日、遺産分割協議が成立したら、改めて修正申告ないし更正の請求をするとよいでしょう。
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