遺産分割協議が成立したら
遺産分割協議が成立した場合には、その協議の内容を記載した『遺産分割協議書』を作成します。
遺産分割協議書は、誰が、どの財産を、どのように相続するかを相続人全員が話し合って決めた結果を記した文書であり、相続人同士の一種の契約書といえるものです。
法的にみますと、遺産分割協議書を作成することは、相続の上で必要不可欠なものではないのですが、実務上は、手続全般において遺産分割協議書の提出を求められますので、事実上、遺産分割協議が成立した場合には、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないといってよいでしょう。
遺産分割協議書が必要になる代表的なケース
- 土地や建物の名義変更登記(相続登記)
- 預貯金の解約や名義変更
- 株式などの有価証券の名義変更
- 自動車などの登録動産の名義変更
- 相続税の申告
例外的に遺産分割協議書が不要なケース
- 法定相続分どおりに相続する場合
- 遺言書があり、遺言書どおりに相続する場合
- 法定相続人が一人しかいない場合
- 遺産分割協議の対象になるような財産がない場合
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