自筆証書遺言を書きましょう
自筆証書遺言とは、文字どおり、自筆で書く遺言書のことです。
自筆証書遺言は、元気なうちであれば誰でも簡単に書くことができます。
しかし、年を重ねるごとに、さまざまな障害がでてきます。
たとえば、認知症。
高齢化が進む現代では、決して珍しい病気でありませんが、正常な判断能力が失われてしまったのでは、もはや遺言書どころではありません。
あるいは、「そのうち、書こう」と思っているうちに、重い病気を患いそのまま亡くなってしまうかも知れません。
遺言書は、ご自分の意思を表示する手段であることはもちろん、遺されたご家族にとっては、故人からの最後のメッセージとなります。
キチンとした遺言書を作成しておけば、相続を巡ってご家族が争ったりせずに済む可能性は高まります。
人の生き死には、誰にも正確に予見することはできません。
自筆証書遺言は、誰でも、手軽に、お金を掛けずに作成することができます。
「今はまだ遺言なんて・・・・」
などと思わずに、是非、お元気なうちに遺言書を書きましょう!
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