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遺産分割協議書作成の準備

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遺産分割協議書作成の準備

遺産分割が成立した場合、速やかに遺産分割協議書を作成して名義変更等の手続を行うわけですが、遺産分割協議書は法務局や金融機関等に提出して審査を受けることになるものですから、内容的に不備や間違いがあったのでは、手続は受理されません。

そこで、確実な遺産分割協議書を作成するためにも、必ず行って頂きたい準備作業があります。

遺産の調査

遺産の全貌を正確に把握せずしては、公平な遺産分割などできるはずもありません。

遺産の調査は、対象となる財産により、次のようなポイントを押さえておくとよいでしょう。

不動産

まず、市区町村役場の税務担当課にて、被相続人名義の固定資産の評価証明書や名寄帳の写しを取得します。

これらの書類によって、亡くなった方名義の不動産の種類や所在地、固定資産評価額を確認することができます。

次に、各不動産を管轄する法務局で当該不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や公図、建物図面などを取得します。

これらをすべて確認することで、遺産分割協議書に正確な不動産の記載をすることができるとともに、不動産のおおよその価値を把握することができます。

預貯金

まず、被相続人の残した通帳や書類などを手掛かりに、実際に口座がありそうな金融機関に出向き、口座の有無を確認します。

支店については、最寄りのお店で構いません。口座の有無が分からない場合、通帳は当然、なくても大丈夫です。

次に、その金融機関に故人の口座があることが判明した場合、残高証明書の発行を依頼します。

残高証明書は、被相続人の死亡の日現在のものを取得するのが基本ですが、相続開始後ある程度時間が経過している場合には、残高に変動がある場合が生じている場合もありますので、直近のものも取得するとよいでしょう。

株式などの有価証券

株式などの有価証券についても、株式の配当のお知らせや、株主総会の招集通知、証券会社からの連絡などの書類を手掛かりに、故人が口座を持っているであろう証券会社にあたりを付け、口座の有無の照会と、残高照会を行います。

残高については、株価等は日々変動していますから、死亡日現在と、直近のものを取り付けるようにすると良いでしょう。

その他の必要書類の収集

遺産分割協議書の必要書類というものが存在するわけではないのですが、その後の手続や、遺産分割協議書を正確に作成するために、下記の書類のご用意が必要になります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

遺産分割協議の大前提として、相続人全員が参加していることが要件となります。

もちろん、ご家族の中では、誰が法定相続人なのかということは、百も承知のことかもしれませんが、手続をする先である役所や金融機関に対する証明として、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。

これにより、配偶者が誰で、子供が誰かといった基本的なことが確認できることになります。

また、故人の戸籍をとってみたら、ご家族も知らない子供が他にいた、などということが絶対にないとも限りません(たとえば、婚姻外の子を認知していた場合など)。

相続人の戸籍謄本

亡くなった方と相続人との関係性を明らかにするために必要となります(子供であれば、親の名前がご自分の戸籍にも記載されています。)。

この書類がないと、「私は故人の子供だ」といっても、それだけでは第三者を説得するには足りないということです。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書には、相続人の実印の押印が必要です。

そのため、遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを証明するため、印鑑証明書の添付が要求されます。

もし、相続人の中に実印を登録していない方がいる場合、あらかじめ実印を作成し、登録しておく必要があります。

なお、不動産登記の際に添付する印鑑証明書については、とくに期限はありませんが、金融機関の手続の際には、一般に作成後6カ月という期限が決められています。

特別代理人、成年後見人等の選任が必要となる場合の手続 

相続人の中に未成年者がいる場合や認知証などで判断能力が十分ではない方がいる場合、家庭裁判所に特別代理人や成年後見人の選任を申立てる必要があります。

また、その場合、遺産分割協議そのものが適正かどうかについて、裁判所の許可等が必要となることもあります。

他にも、相続を放棄したい相続人がいる場合には、遺産分割協議前に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。

 

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