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相続登記申請書の記載事項

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相続登記申請書の記載事項

登記申請書は、通常、A4の用紙を縦置き横書きで作成します。

不動産や相続する相続人、登記所の管轄が異なる場合には、それぞれ申請書を別に作成します。

書類はパソコンで作成し、プリントアウトするのが主流ですが、手書きでも構いません。

ただし、手書きの場合には、鉛筆などではなく、ボールペン(消せるボールペンは不可)や万年筆などを用います。

 

登記の目的

登記の目的とは、どのような権利についてどのような種類の登記を行うかを記載します。
相続登記は基本的に所有権を移転する手続きですが、所有形態によって次のような記載方法があります。
被相続人が申請する不動産の単独の所有者である場合には、「所有権移転」と記載します。
被相続人以外の方との共有であったときは、被相続人の名前を掲げて「○○持分全部移転」と記載します。

原因

被相続人死亡日を記載し「 平成○○年○月○日 相続 」と記載します。
後から遺産分割協議が成立した場合でも、遺産分割の日ではなく、死亡日をもって「相続」で結構です。

相続人

不動産を相続する相続人の住所氏名、電話連絡先を記載します。
住所は、「東松山市○町1-2-3」などのように省略はせず「東松山市○町一丁目2番3号」など、正確に記載します。
氏名についても戸籍や住民票どおりに正確に記載します。
たとえば、日頃は「渡辺」とお名前を記載する方でも、住民票上「渡邊」という文字が用いられている場合には、住民票どおりに記載しなければなりません。
ご本人が申請する場合、お名前の隣に印鑑を押印しますが、実印である必要はありません。
連絡先は、申請書に不備があった場合に、法務局から補正の指示等が来るため、平日の日中の連絡先を記載します。

添付書類

登記原因証明情報

被相続人の出生から死亡までの戸籍類一式、最後の住所地を証する住民票除票等、相続人の戸籍、遺産分割を行った場合には遺産分割協議書(印鑑証明書付)、遺言書がある場合には遺言書などを添付します。
また、これら相続関係の要旨をまとめた「相続関係説明図」を作成して添付します。
なお、「相続関係説明図」を添付することで、戸籍類や遺産分割協議書などの原本の返却が認められます。

住所証明情報

相続人の住民票を添付します。戸籍附票や印鑑証明書でも差し支えありません。

固定資産税評価証明書

登録免許税の課税価格を示すのが固定資産税の評価額であり、その評価額を証明するのが、「評価証明書」というものです。
評価証明書は、厳密には法律上の添付書類ではないので、申請書に記載する必要はありません。
なお、埼玉県内の法務局に申請する際には、実務上、必ず添付しています。

申請する日付と申請する管轄法務局

法務局に登記申請書類一式を提出する日付と提出する法務局の名称を記載します。

その他

「登記識別情報通知書の交付を希望します。」と記載してください。
これを記載しないと、登記識別情報(権利証)が発行されません。

課税価格および登録免許税

登記申請の際には、登録免許税という国税を納める必要があります。
登録免許税の計算方法は、まず、固定資産税評価証明書に記載された土地建物の評価額(1000円未満は切り捨て)に1000分の4を乗じた額(100円未満は切り捨て)となります。
登録免許税の納付方法は、一般的な書面申請のケースでは、登記申請書の予約などに収入印紙を登録免許税の額面分貼り付けて納めます。
なお、収入印紙には割り印などはしてはいけません。

不動産の表示

不動産の表示を登記事項証明書(登記簿謄本)のとおり記載します。
不動産番号を記載した場合には、番号のみで他を省略することもできますが、念の為、併記すると良いでしょう。

 

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