北本市の相続手続は、司法書士田中事務所までご相談ください!
このサイトは、相続手続をトータルサポートする東松山市の司法書士田中事務所が運営しております。
当サイトでは、次のような手続についてご紹介しています。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 相続放棄
- 離婚による財産分与
- 抵当権抹消登記
当事務所では、無料相談を承っております。
土日夜間もご自宅まで無料相談にお伺いします
北本市でしたら、ご自宅や病院などへの出張相談も無料です。
ご相談料はもちろん、出張料や日当などもかかりません。
土日や夜間のご相談も承ります。
北本市で相続登記、遺言書の作成、生前贈与、相続放棄、財産分与、抵当権抹消の専門家をお探しの方、是非、お気軽にご相談ください。
各種手続の報酬定額制プラン
大変経済的で安心な料金体系の報酬定額制プランをご用意しました。
定額制プランは、報酬があらかじめ決まっているため、費用のご心配がありません。
また、インターネット限定の特別プランですから、大変経済的な価格となっております。
「司法書士に頼むと、いくら費用が掛るのか心配」 という方、是非一度、当事務所までご相談ください。
司法書士による無料相談受付中!
当事務所では、相続登記、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
出張や夜間・休日のご相談も対応!
当事務所では、事務所までお越し頂いてのご相談が難しい方につきましては、司法書士がご自宅やご入院先の病院などに出張相談にお伺いいたします。
下記の無料出張相談対応エリアでのご相談でしたら、出張相談も無料です。
また、お仕事の関係などで平日夜遅い時間帯や土日でないとお時間が取れない方には、夜間・休日のご相談にも対応しております。
出張相談や夜間休日相談をご希望の方は、是非、当事務所までご相談ください。
アクセスマップ
東武東上線 東松山駅 西口 徒歩2分
東松山駅西口ロータリー前のローソンから踏切方面へ約100m。
2階建の白い建物です。
事務所前にお客様用駐車スペースがございます(1台駐車可)。
大型のお車は近隣のコインパーキングをご利用ください。
北本市で相続登記をご検討中の方
当事務所では、土地や建物(不動産)の名義変更(相続登記)のサポートをしております。
北本市の不動産の相続登記の申請手続、亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本の収集、遺産分割協議書など必要書類の作成など、相続登記に必要なすべての手続をまとめてお任せ頂けます。
もちろん、北本市の不動産以外の遠方のご実家や別荘の相続などでもお任せ頂けます(全国対応)。
当事務所では、相続登記定額7.7万円プランをご用意しております。
相続登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
北本市で遺言書作成をご検討中の方
当事務所では、争いや後悔のない円満な遺産相続を実現するために有効な手段として、遺言書作成のお手伝いをしております。
ご自分のお亡くなりになった後で相続を巡ってご家族が揉めてしまったり、配偶者(妻や夫)が他のご親族から印鑑が貰えないなど困ったことになってしまうのは、とても残念なことです。生前に遺言書を作成しておくことで、そういったトラブルの多くを防ぐことができるのです。
当事務所では、遺産相続の専門家である司法書士が、遺言書作成について専門家の観点から様々ご助言やサポートをさせていただいております。
司法書士田中事務所では、遺言書作成定額7.7万円プランをご用意しております。遺言書原案の起案から必要書類の収集、証人2人の立会い、遺言書の保管までお任せください。
遺言書作成をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
北本市で相続放棄をご検討中の方
相続放棄は相続開始後3か月以内に家庭裁判所に対して正式な手続をしなければなりません。
亡くなった方の最後の住所地が北本市の場合、浦和にある家庭裁判所に手続をすることになります。
必要書類を集めたり、「どうしよう!?」と、お悩みになっている間にあっという間に3か月の期間は過ぎてしまいます。「法律を知らなかった」「時間が足りなかった」という理由は通用しないのです。
相続放棄をせず3か月の期間を過ぎてしまったら、ご自分の意思に関係なく、自動的に相続人になってしまいます。
当事務所では相続放棄定額5.5万円プランをご用意しております。
相続放棄をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
北本市で生前贈与をご検討中の方
当事務所では、不動産の生前贈与を活用した相続税対策など、生前贈与の手続をサポートしております。
最近では、夫婦間のマイホームの贈与や、親子間で相続時精算課税制度などを利用した土地建物の生前贈与をするお客様からのご依頼が多くございます。こういった特例を上手にお使いいただくことで、贈与税などの心配もなく、生前贈与を行うことができます。
当事務所では、生前贈与の登記定額6.6万円プランをご用意しております。贈与契約書の作成はもちろん、不動産の名義変更登記などの手続もお任せ下さい。
提携先税理士による贈与税の申告やシュミレーションなども承ります。
生前贈与をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
北本市で財産分与をご検討中の方
当事務所では、離婚によって財産分与を行う際の不動産(土地建物)の名義変更手続のサポートをしております。
離婚は成立したものの、財産分与する不動産の名義変更がお済みでない方や分与する不動産に住宅ローンが残っている場合など、お困りの方はご相談ください。また、離婚相手と直接会って話をするのが難しい方、お相手様との書類のやり取りなども当事務所で代行します。住宅ローンの残っている不動産を財産分与する場合、銀行との対処方法などもご相談ください。
当事務所では、財産分与の登記定額7.7万円プランをご用意しております。
離婚による財産分与による不動産の名義変更登記はもちろん、提携先税理士による税金の申告やシュミレーションなども承ります。
離婚による財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
北本市で抵当権抹消をご検討中の方
北本市で抵当権抹消登記をご検討中の方、住宅ローンの完済、おめでとうございます。
しかし、住宅ローンが完済しても、そのままではご自宅についている銀行の抵当権は残ったままです。ローンが完済になっても、抵当権の登記は自動的には抹消されません。そのまま抵当権抹消登記をしないで放置されますと、抵当権抹消登記をすることが難しくなり、最悪、そのままでは第三者に売却したり、新たな借入れをすることができなくなってしまいます。
かといって、抵当権抹消登記をご自分で行うためには、抵当権抹消登記の専門的な知識はもちろん、土地建物を管轄する法務局(北本市の場合、鴻巣の登記所)に最低でも2、3回足を運ぶ必要があり、大変です。
抵当権抹消登記が必要な方、是非、当事務所までご相談ください。
メールで無料相談を予約する
下記メールフォームから無料相談の予約ができます。
北本市の各種手続に関する情報
北本市役所
〒364-8633
北本市本町1-111
電話 048-591-1111
北本市内の不動産の名義変更登記を管轄する登記所
さいたま地方法務局 鴻巣出張所
〒365-0032
鴻巣市中央27-27
電話 048-541-0776
北本市社会福祉協議会
〒364-0034
北本市高尾1丁目180番地
北本市総合福祉センター内
電話 048-593-2961
北本市地域包括支援センター・東センター
〒364-0002
北本市宮内1丁目120番地 北本市勤労福祉センター内
電話 048-591-0211
北本市の贈与税、相続税等の税申告を管轄する税務署
上尾税務署
〒362-8504
上尾市大字西門前577
電話 048-770-1800
北本市の相続放棄、成年後見などの管轄家庭裁判所
さいたま家庭裁判所(本庁)
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-16-45
電話 048-863-8816
遺言、契約書を公正証書で作成する場合
大宮公証センター(公証役場)
〒330-8669
さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5ソニックシティビル8階
電話 048-642-4355
東松山公証役場
〒355-0028
東松山市箭弓町1-13-20号光越園ビル3階
電話 0493-23-4413