万全を期したい方には公正証書遺言をおススメします!
自筆証書遺言は、誰でも手軽に、費用もかけずに作成することができる半面、次のようなデメリットがあります。
自筆証書遺言のデメリット
- 亡くなった後、遺言書自体が発見されない可能性があります。
- 相続手続が終わった後、遺言書が発見される可能性があります。
- 利害関係のある相続人などに破棄されたたり変造される危険性があります。
- 方式などに問題があると、無効になってしまいます。
- 家庭裁判所の検認の手続を経なければならないなど、後の手続が大変です。
そのため、当事務所では、まずは手軽に遺言書を自筆で作りたいという方のために、自筆証書遺言についてご紹介をしているものの、万全を期したい方には、公正証書遺言をおススメしています。
公正証書遺言のメリット
- 原本は公証役場に保管されるので、紛失のおそれがありません。
- 誰かに破棄されたり変造されたりことはありません。
- 法律の要件を満たす確実な遺言書を作成できます。
- 家庭裁判所の検認は不要です。
- 相続手続の際、他の相続人の協力を得る必要がありません。
公正証書遺言書作成 5万円~ お気軽にご相談下さい!
当事務所では、公正証書遺言の作成や、万一の際の遺言の執行など、相続手続を中心に様々な手続をトータルサポートさせていただいております。
公正証書遺言の作成については報酬額50,000円の定額制プランもございます。
是非、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言書作成50,000円の定額制プランのメリット
- 司法書士手数料が50,000円の定額で、安心です。
- 法律の要件を満たす遺言書の原案を作成します。
- 公証役場との事前打ち合わせは、当事務所が代行します。
- 遺言書の作成に必要な証明書類は、当事務所が代行取得します。
- 遺言書作成の際、司法書士と証人が公証役場まで同行します。
- 公正証書遺言作成に必要な証人2名も無料でお引き受けします。
- 作成後の遺言書の保管も無料でお任せ頂けます。
- 遺言作成に関するご相談は無料です。
- ご自宅や病院への出張もいたします。
証人や遺言書の保管、遺言執行のサポートもお任せ下さい!
当事務所にて公正証書遺言作成支援業務をお任せいただいたお客様については、証人を無料でお引き受けします。
実際に作成した後の遺言書の保管サービスも無料で承っております。
また、相続開始後に遺言書の内容を実現するために不可欠な遺言執行者への就任もお引き受けいたしております。
遺言書を作成をしたいが、証人を頼める人がいないという方や遺言書の保管や遺言の執行に不安がある方もご安心ください。