相続が開始しても、必ず相続税を納める必要がある訳ではありません。
相続税が課税されるか否かを判断する前提として、そもそも相続税の課税されるのは、被相続人の正味の財産(=課税価格)となります。
そこで、この相続税の課税価格の計算方法についてご紹介します。
課税価格の計算方法
課税価格を求めるための計算式は、次のとおりです。
本来の相続財産 + みなし相続財産 ― 非課税財産 ― 債務・葬式費用 + 相続開始前3年以内の贈与財産 + 相続時精算課税制度を利用した贈与財産
それぞれの意味は、次のとおりです。
本来の相続財産
被相続人が相続開始の時に所有していた財産です。
現金や預貯金、土地建物などの不動産、株式などの有価証券、動産類など
みなし相続財産
本来は相続財産ではないもの(遺産分割の対象になりません)、相続税の課税上、相続財産とみなされる財産のことです。
死亡退職金、死亡保険金など
非課税財産
墓地や墓石、仏壇など、
相続税の申告期限までに国などに寄付した財産
死亡退職金、死亡保険金のうち、一定の金額
債務・葬式費用
未払の税金や医療費、住宅ローンの残債務などの借金、葬式費用を差し引くことができます。
相続開始前3年以内の贈与財産
相続の開始前3年以内に相続人から贈与でもらった財産がある場合には、その財産の価格を相続財産に加えて相続税の計算をする必要があります。
亡くなる直前に沢山の贈与をして相続税の負担を軽減するということが起こらないようにするためです。
相続時精算課税制度を利用した贈与財産
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産がある場合、その贈与の価格を相続財産に加えて相続税の計算する必要があります。
もし、その制度を利用した時点で一定の贈与税を支払っている場合には、贈与税額は相続税から差し引くことができます。
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