東松山市の各種無料相談受付中!
当サイトは、相続手続をトータルサポートする東松山市の司法書士田中事務所が運営しております。
当サイトでは、次のような手続についてご紹介しています。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 遺言書の作成支援
- 生前贈与の登記
- 相続放棄の手続
- 離婚による財産分与
- 抵当権抹消登記
司法書士田中事務所では、各種ご相談を無料で承っております。
東松山市内は、無料出張相談可能地域です。ご自宅などご希望の場所への出張相談も無料です。
ご相談料、出張料、日当など費用は一切かかりません。
不動産の名義変更(相続登記)、遺言書作成、生前贈与、相続放棄、成年後見、離婚による財産分与等の専門家をお探しの方、司法書士田中事務所まで、お気軽にご相談ください。
各種手続の報酬定額制プラン
相続や遺言書作成、生前贈与や財産分与などの手続を専門家に任せる場合、依頼する費用がどの位かかるのかご心配になりますよね。
当事務所では、こういったご心配がなく手続をお任せ頂けるよう、大変経済的で安心な料金体系の報酬定額制プランをご用意しました。
定額制プランは、司法書士の手数料(報酬)があらかじめ決まっています。
また、インターネット限定の特別プランですから、大変経済的な価格となっております。
「司法書士に頼むと、いくら費用がかかるか心配」 という方、お気軽にご相談ください。
司法書士による無料相談受付中!
当事務所では、相続登記、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
出張や夜間・休日のご相談も対応!
当事務所では、事務所までお越し頂いてのご相談が難しい方につきましては、司法書士がご自宅やご入院先の病院などに出張相談にお伺いいたします。
下記の無料出張相談対応エリアでのご相談でしたら、出張相談も無料です。
また、お仕事の関係などで平日夜遅い時間帯や土日でないとお時間が取れない方には、夜間・休日のご相談にも対応しております。
出張相談や夜間休日相談をご希望の方は、是非、当事務所までご相談ください。
アクセスマップ
東武東上線 東松山駅 西口 徒歩2分
東松山駅西口ロータリー前のローソンから踏切方面へ約100m。
2階建の白い建物です。
事務所前にお客様用駐車スペースがございます(1台駐車可)。
大型のお車は近隣のコインパーキングをご利用ください。
不動産の名義変更(相続登記)をご検討中の方
司法書士田中事務所では、土地建物(不動産)の名義変更(相続登記)のサポートをしております。
不動産の名義変更(相続登記)の申請はもちろん、戸籍類の収集、遺産分割協議書の作成など、土地建物の名義変更に必要なすべての手続きをお任せ頂けます。
亡くなった方のご自宅の相続登記については、定額6.6万円のプランもご用意しております。このプランは、相続登記申請の手続に加え、名義変更登記に必要な書類の戸籍類の収集や遺産分割協議書などの作成も含めたお得な定額制料金プランです。
司法書士に頼むとどの位費用がかかるか心配、という方もご安心ください。
不動産の名義変更登記(相続登記)をご検討中の皆様、お気軽にお問い合わせください。
遺言作成をご検討中の方
当事務所では、争いや後悔のない相続をするために有効な手段として、遺言書の作成を積極的にお勧めしております。
特に、ご自分の亡き後、相続人となるお子さん同士が揉めてしまったり、配偶者(妻や夫)が困ってしまうことのないように、司法書士が遺言書作成の専門家の立場から、様々なご助言や手続支援をさせていただいております。
また、最近では、相続人のないいわゆる「お一人様」の相続について、遺言書作成や死後事務委任契約(遺言書ではカバーしきれない死後の諸手続に関する事務を第三者に委任する契約)、任意後見契約などを通じてサポートさせていただいております。
当事務所は、東松山公証役場からも近く(徒歩で数分)、遺言書作成や公証人のとの打ち合わせ等にも利便性の高い立地となっております。
公正証書遺言の作成については、遺言書作成定額7.7万円プランもご用意しております。
遺言書作成定額7.7万円プランは、公正証書遺言書の起案や公証人との事前打合せ、遺言書作成時の証人(2人)の立会い、作成後の遺言書の保管などがすべて含まれた大変お得な定額制プランです。
遺言書作成についてお悩みの方、お気軽にご相談ください。
相続放棄をご検討中の方
相続放棄を検討なさっている方の中には、亡くなった方に多額の借金や連帯保証債務などがあるという方や、心情的に故人の相続人になりたくない方など、色々なご事情があるのだろうとお察しします。
相続を放棄するためには、原則として相続が開始してから3か月以内に管轄の家庭裁判所に正式に相続放棄の手続をしなければなりません。
「どうしよう!?」と、お悩みになっている間に、その期間はどんどん進んでしまいます。
もし、相続放棄をせず(間に合わずに)3か月の期間が過ぎてしまうと、亡くなった方の借金を嫌でも背負うことになってしまいます。
ただし、既に3ヶ月以上経過してしまっている場合でも、相続放棄が認められる場合もございます。当事務所では、3ヶ月以上経過後の相続放棄の実績も多数ございます。
定額5.5万円プランもご用意しています。
相続放棄をご検討中の方、お悩みになる前にご相談ください。
生前贈与をご検討中の方
当事務所では、不動産の生前贈与を活用した相続税対策など、生前贈与の手続をサポートしております。
最近では、親子間の贈与の相続時精算課税制度などを利用した土地建物の生前贈与のお客様からのご依頼が多くございます。
贈与契約書の作成や名義変更登記はもちろん、提携先税理士による贈与税の申告やシュミレーションなども承ります。
親族間での土地建物の贈与をご検討中の方には、贈与の登記定額6.6万円プランもご用意しております。
生前贈与をご検討中の皆様、お気軽にご相談ください。
財産分与をご検討中の方
当事務所では、離婚によって財産分与を行う際の不動産(土地建物)の名義変更手続のサポートをしております。
離婚は成立したが不動産の名義変更登記がお済みでない方、住宅ローンが残っている土地建物を財産分与する方など、お困りの方は是非、ご相談ください(なお、係争中案件は司法書士が受任できないため、提携先弁護士をご紹介いたします。)。
当事務所では、財産分与によって不動産の名義変更をする登記を多数お任せ頂いております。
お客様の中には、住宅ローンや抵当権が残っていた方も少なくありません。
また、離婚相手と会って話をするのが難しい方、直接ご連絡を取りたくない方なども、ご心配なくお任せください。
離婚による財産分与による名義変更登記はもちろん、提携先税理士による税金の申告やシュミレーションなども承ります。
離婚による不動産の名義変更登記(離婚による財産分与)については、財産分与の登記定額7.7万円プランもございます。
財産分与の登記定額7.7万円プランでは、贈与契約書の作成から登記申請手続の代行までをトータルにお任せ頂けます。
財産分与の登記をご検討中の方、お気軽に相談ください。
抵当権抹消をご検討中の方
抵当権抹消登記をご検討中の方、住宅ローンの完済、おめでとうございます。
しかし、住宅ローンが完済しても、そのままではご自宅についている銀行の抵当権は残ったままです。
そのまま抵当権抹消登記をしないで放置されますと、抵当権抹消登記をすることが難しくなり、最悪、そのままでは第三者に売却したり、新たな借入れをすることができなくなってしまいます。
かといって、抵当権抹消登記をご自分で行うには、専門的な知識はもちろん、土地建物を管轄する法務局(登記所)に最低でも2、3回足を運ぶ必要があり、大変です。司法書士にお任せいただければ、一度も役所に出向かずに抵当権抹消登記をお任せいただけます。
抵当権抹消登記定額プランもご用意しております。
抵当権抹消登記が必要な方、是非、当事務所までご相談ください。
メールで無料相談を予約する
下記メールフォームから無料相談の予約ができます。
東松山市の各種手続に関する情報
相続登記や遺言作成、相続放棄などの手続に関連する役所などをご紹介します。
東松山市役所
〒355-8601
埼玉県東松山市松葉町1-1-58
電話 0493-23-2221
亡くなった方の最後の住所や本籍地が東松山市の場合、戸籍謄本や住民票の除票、不動産の評価証明書などを取得します。
東松山市の不動産(土地・建物)の相続登記や贈与による名義変更登記を管轄する登記所
さいたま地方法務局 東松山支局
〒355-0011
東松山市加美町1-16
電話 0493-22-0379
場所は、東松山市役所から熊谷方面へ約300メートルほど。
埼玉中央農協の本店の隣になります。
不動産登記の申請や登記簿謄本(登記事項証明書)などを取得します。
東松山市以外にも、比企郡(川島町、鳩山町を除く)の不動産を管轄しています。
さいたま家庭裁判所 熊谷支部
東松山市の相続放棄、未成年者の特別代理人、成年後見人などの手続を管轄する家庭裁判所
〒360-0041
熊谷市宮町1-68
電話 048-500-3120
東松山市の相続税、贈与税などの税申告を管轄する税務署
東松山税務署
〒355-8604
埼玉県東松山市箭弓町1-8-14
電話 0493-22-0990
東松山市社会福祉協議会
〒355-0014
埼玉県東松山市松本町1-7-8
電話 0493-23-1251
詳細は当事務所運営サイトの各ページからもご確認いただけます
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解決事例
ご自宅相続登記をご依頼のAさん
相続登記のご依頼をいただいたAさんのケースでは、亡くなったお父様の法定相続人であるお母様、Aさん、妹様、すでに亡くなっている弟様のお子様2人が弟様の代襲相続人(代襲相続は、相続開始前に相続人となるべき子などが死亡している場合に生じます)となり、計5名で遺産分割協議をし、お父様名義のご自宅をお母様と同居しているAさん名義に相続登記をさせていただきました。当事務所のご自宅の相続登記プランでは、戸籍類の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請など必要な手続をすべてまとめてお任せいただけます。また、このプランは司法書士の報酬(手数料)が定額66,000円(税込)となっており、相続登記をご検討の皆様方に大変ご好評いただいております。
長期間登記をしていなかったBさん
お爺様の時代から土地の相続による名義変更登記がされていなかったBさんのケースでは、法定相続人が14人にもなり、遺産分割協議書に相続人全員のご印鑑をいただくが比較的大変でした。お孫さんにあたるBさんが実家の建て替えを検討する中で、土地の名義変更が長らく行われていないことを知るとともに、法定相続人が多数に及ぶことから、一旦は建物の新築や土地の相続登記を諦めかけておられましたが、当事務所で必要書類の収集から遺産分割協議書の作成までをサポートさせていただき、相続人様の協力を得て、無事名義変更登記をすることができました。Bさんのケースでは、まずは中間の相続人であるBさんのお父様名義への相続登記を省略し、お爺様から直接Bさん名義に相続登記を行うことで、費用を抑えた形で相続登記を行うことができました。
音信不通だった相続人との遺産分割協議を成立させて相続登記をしたCさん
長期間音信の途絶えてしまっている相続人がいたCさんの場合、まず、その法定相続人の現住所の調査を行いました。当事務所にご依頼をいただき、司法書士の職権を用いて相続人調査を合法的に行った結果、これまで行方知れずだった相続人の住所を特定することができ、結果、遺産分割協議も無事に成立し、相続登記を行うことができました。
相続放棄の手続をご依頼のDさん
亡くなったお父様に多額の借金があったDさんの場合、お父様が亡くなってからすでに3カ月以上の時間が経過していました。当事務所で丁寧な聞き取り調査を行った結果、Dさんには3カ月以上経過していてもやむを得ない事情があって相続放棄の手続ができていなかったことが分かり、大至急、被相続人の最後の住所地である東松山市の管轄である熊谷の家庭裁判所に申立てを行ったところ、無事、家庭裁判所から相続放棄を受理していただくことができました。
息子様へ土地を生前贈与したEさん
Eさんは、ご長男様が自宅を新築するに際し、その敷地になる土地をご長男さんに生前贈与されました。当初は、土地を無償で貸す(使用貸借)形での建築を予定されていましたが、相続時精算課税の特例を使うことで、贈与税の心配なく生前贈与ができるということをお知りになり、「いずれ息子の土地になるのだから」と土地をご長男様へ贈与されました。なお、司法書士には税務申告の代理権はございませんので、申告については提携先の税理士をご紹介します。
病気療養中に遺言書を作成したFさん
病気療養中のFさんは、医師から余命宣告され、今後の相続について思い悩んでいました。ご相談をいただき、司法書士が病室までお伺いしてFさんからのご相談をお受けしたところ、しっかりとした遺言書を作成しておけば、ご心配の大部分は解決することが判明しました。そこで、当事務所では公正証書遺言の作成をお手伝いさせていただきました。また、相続が開始した際には確実に遺言の内容が実行されるよう、司法書士が遺言執行者として指定をお受けしました。
抵当権抹消登記をご依頼のGさん
住宅ローンが完済したGさんは、融資先の金融機関から受け取った書類一式を携え、当事務所にお越しになりました。抵当権抹消書類に不備や不足ななかったため、その場でGさんから手続の正式な依頼をいただき、1週間程で抵当権抹消登記が完了できました。
その他、東松山市の皆様からは、大変多くのご相談やご依頼を頂いております。
東松山市で面談無料相談・出張無料相談をご希望の方
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