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認知症と相続手続

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相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続

相続が開始した際、法定相続人の中に認知症を患い自由に意思決定をすることが難しい方がいることがあります。

特に、この超高齢化社会の日本では、そのようなケースは決して珍しいことではありません。

ところで、人が法律行為をするためには、その自由意思において物事を判断する能力(意思能力)が必要とされていますから、重度の認知症などを患っている方は、ご自分では有効な法律行為ができないということになります。

そのため、法定相続人の中に認知症等で自由に意思決定ができない方がいる場合、どうやって相続手続を進め、遺産を分けたらよいか、という問題が生じます。

そのようなケースでは、成年後見制度を利用し、成年後見人等がその相続人に代わって遺産分割協議や財産処分行為に参加することによって、相続手続を進めることが可能となります。

ここから先は、成年後見制度を中心に、相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続について説明していきます。

 

成年後見制度とは

成年後見制度の中でも、認知症などを患ってしまわれた方について、事後的に利用する後見制度を一般に「法定後見制度」といいます。

法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、症状の重い方から順に「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分類されており、この場合の本人を「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」と呼び、それぞれの保護者を「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼んでいます。

そして、法定後見制度を利用する場合、ご家族などの申立てにより、家庭裁判所が適当と認める者を成年後見人等に選任してもらい、選任された後見人等が遺産文化協議に参加したり、本人の財産管理をしていくことで、本人の保護を図っていくことになります。

成年後見人等の一般的な仕事

  • 遺産分割協議や各種相続手続
  • 本人を当事者とする各種契約などの締結
  • 不動産等の財産の管理、保存、処分行為
  • 銀行口座など預貯金の管理
  • 収入や支出の管理、帳簿等の作成
  • 各種行政上の手続
  • 定期的な裁判所への報告
  • その他必要に応じた財産管
  • 日常生活の見守りや入退院の手続、施設入所の際の契約等

成年後見人等には、ご家族が就任することももちろん可能ですが、多額の財産管理や重要な財産の処分を行うケースでは、司法書士など法律の専門家が就任するケースが多くなっています。

 

成年後見制度を利用する場合の注意点

遺産分割協議や財産処分等が必要となる相続手続には、本人のために後見人等を選任することが必要となりますが、下記の点に注意が必要です。

check2後見人等の職務は、相続手続が終わった後も、ずっと継続します。

check2

ご本人と後見人等の利益が相反する場合、特別代理人の選任が必要です。

check2ご本人に不利益となるような遺産分割協議は、することができません。

check2居住用財産の処分等を行うには、家庭裁判所の許可が必要です。

check2成年後見制度を利用する場合、半年から1年の期間が必要です。

 

成年後見人等の選任手続と必要書類

成年後見制度を利用するためには、ご家族等の利害関係人から、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して成年後見人等の選任申立手続を行う必要があります。

この成年後見人等の選任申立手続に際しては、一般に、次のような書類が必要となります。

  • 後見開始の申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 本人の戸籍謄本、戸籍の附票
  • 成年後見登記事項証明書
  • 医師の診断書
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書
  • 申立手数料として収入印紙800
  • 成年後見登記のための収入印紙4,000円
  • 郵便切手 数百円分(裁判所により異なる)

※事案により、上記以外の追加資料の提出を求められる場合があります。
※事案により、家庭裁判所による鑑定が必要とされるケースでは、別途鑑定料(10~15万円程度)が必要となる場合があります。

 

成年後見制度を利用せずに相続手続をする方法

相続人に認知症等の方がいる場合、遺産分割協議をして財産を分配をするためには、成年後見制度を利用することが必要となります。

では、成年後見制度を利用しないと、相続手続は一切できないのか、といいますと、必ずしもそうとは限りません。

正攻法でありながら、成年後見制度を利用しないで相続手続をする方法がひとつだけあります。

それは、遺産分割協議などをしないで 法定相続分どおりに相続する 方法です。

法定相続分は、もともと法律の定めに従って相続することに他なりませんから、法律どおり本人の利益は確保されています。

そのため、法定相続の場合に限っては、成年後見制度を利用せずに、しかも合法的に相続手続を進めることができるのです。

ただし、法定相続分どおりに相続したとしても、それでは相続手続の最終目標を達成することができないかも知れないという点には、注意が必要です。

たとえば、相続財産である不動産を売却し、お金を分配することが相続手続の最終目標であった場合、法定相続分どおりに不動産の名義変更登記をしたとしても、いざ不動産の売却ということになれば、結局は成年後見制度を利用しない限り、売買契約を締結したり、お金を分配することはできないのです。

また、「何もしないよりはマシだろう」と取りあえず法定相続分どおりに不動産の名義変更などをしてしまいますと、かえって問題を複雑にしてしまうこともありますので、必ず専門家にご相談の上、今後の手続の方向性を検討するようにしてください。

 

家庭裁判所への申立手続、後見人等への就任もお任せ下さい

当事務所では、成年後見制度を利用するための家庭裁判所への各種申立手続やその手続のための相続人の調査(戸籍類の収集)、相続財産(遺産)の調査、遺産分割協議書案の作成、家庭裁判所との調整などの支援業務を行っております。

また、実際に成年後見人等の候補者になっていただく方が身近にいらっしゃらないようなケースでは、当事務所の司法書士が成年後見人等をお引き受けいたします。

当事務所の司法書士は、成年後見制度の支援組織である、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。

認知症の相続人がいて相続手続についてお悩みの方、ご相談は無料です。

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