成年後見制度についてのお悩み、お気軽にご相談下さい!
当事務所では、成年後見制度の積極的な利用を支援するため、下記のサービスを提供しています。
手続に関する詳細や費用についても、お気軽にお問い合わせください。
- 成年後見制度利用のための家庭裁判所への申立書類の作成
- 成年後見人・保佐人・補助人への就任
- 任意後見人へ就任
- 死後の事務に関する委任契約
- 定期的な訪問による見守り、身上看護生活状況の確認
- ライフプランニングや財産管理
- 遺言書の作成支援、遺言執行手続の代行
成年後見制度の利用を検討すべき方
当事務所では、成年後見制度の積極的な利用を支援しております。
特に、下記に該当する方は、まずはお気軽にご相談下さい。
こんな方におススメです
身寄りがなく、もし、自分が認知症などになった場合が心配だ
老人ホームや介護施設に入所するための契約を締結しなければならない
高齢の両親の財産管理を巡って兄弟姉妹間で対立がある
自分の亡き後、障がいを持つ子供の生活が心配だ
認知症の父の名義の不動産を売却して、入院費用等に当てたい
離れて暮らす親を悪徳商法やリフォーム業者から守りたい
とにかく、何をどうして良いかわからない
成年後見制度とは
認知症や知的障害などの理由で判断能力が十分ではない方々にとっては、ご自分の財産を適切に管理したり、様々な契約を締結したり、親族の相続についての遺産分割協議をしたりといった法的な判断をご自分の意思で行うことが困難な場合があります。
また、昨今、1人暮らしの高齢者が高額なリフォーム代金を請求された、などといったニュースが頻繁に報道されているとおり、悪徳商法などの被害に遭うおそれもあります。
成年後見制度とは、このように判断能力が十分ではない方(本人)を支える人(後見人等)を付すことによって、
- 契約の是非等に関して判断する権限
- もし、騙されて契約をしてしまった場合にその契約を取り消す権限
- その他重要な判断が必要になることについての代理権
などを与えることなどによって、法律的に本人の利益の保護を図ろうとする制度です。
また、成年後見制度は、上述のような本人の利益保護はもちろんですが、「自己決定権の尊重」や、認知症や知的障害者だからといって特別扱いをするのではなく、今までと同じように生活をすることができるようにしようという「ノーマライゼーション」という考え方などを基本的な理念とする制度です。
成年後見制度の種類
1. 成年後見制度は大きく2つの種類に分類されている
(1)法定後見制度
法定後見制度とは、判断能力が十分ではない方(本人)について、主に本人やそのご家族の申立てにより、家庭裁判所が適当と認める者を成年後見人等に選任することにより、本人を支援する制度です。
成年後見人等には、ご家族が就任することももちろん可能ですが、司法書士など法律の専門家が就任するケースも多数ございます。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、症状の重い方から順に「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
ポイント
- 法定後見制度は、現に判断能力が十分ではない方が利用する制度
- 利用するには、家庭裁判所に対する申立ての手続が必要
- 後見人等には、ご家族や司法書士などの専門家が就任する
- 法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型がある
(2)任意後見制度
任意後見制度とは、現在は十分な判断能力があるものの、将来、判断能力が十分ではなくなってしまった場合に備え、自らの意思による契約によって後見事務を行う人(任意後見人)やその権限を定め、ご自分の生活や財産管理に関する事務についての代理権を与えることで、本人の意思に従った適切な支援や保護をするための制度です(ただし、任意後見人には契約の取消権はありません)。
任意後見契約は、効力発生の時期等により、「即効型」、「移行型」、「将来型」の3つの類型に分類されま
ポイント
- 任意後見制度は、現在は判断能力がある方が利用する制度
- 利用するには、本人の意思で任意後見人やその権限を定めておく
- 任意後見制度には「即効型」「移行型」「将来型」の3つの類型がある
2. 法定後見制度とは
現に判断能力が十分ではない方に代わって契約をしたり、被害にあった契約を取り消すための法定後見制度には、下記の3つの類型があります。
(1)後見
事理を弁識する能力を欠く常況にある方(自分の意思で判断することがほぼ不可能な状態)を対象としています。
後見類型における本人を「成年被後見人」、保護者を「成年後見人」といいます。
成年後見人は、ご親族等の申立てにより家庭裁判所が選任します。
(2)保佐
事理を弁識する能力が著しく不十分な方(ときどきは意思がはっきりすることがあるが、そうではない場合が多い)を対象としています。
保佐類型における本人を「被保佐人」、保護者を「保佐人」といいます。
保佐人は、ご親族等の申立てにより家庭裁判所が選任します。
(3)補助
事理を弁識する能力が不十分な方(意思がはっきりしていることが殆どだが、時々そうではなくなることがある)を対象としています。
補助類型における本人を「被補助人」、保護者を「補助人」といいます。
補助人は、ご親族等の申立てにより家庭裁判所が選任します。
実際に、ご本人が上記3類型のうちどれに該当するかは、医師の診断等に基づき、家庭裁判所によって決定されることになります。
法定後見制度に関する詳細はこちら
3. 任意後見制度とは
今は心身ともに元気だが、将来、判断能力が不十分な状態となってしまった時に備えておくための制度として下記の3つの類型があります。
(1)即効型
現に軽度の判断能力の低下がみられる状態の本人が、十分に判断ができる状況で任意後見契約を締結し、契約締結直後ただちに任意後見監督人選任の申立てを行う類型です。
この申立てにより、任意後見の効力がすぐに発生します。
ただし、この類型では、既に本人の判断能力の低下がみられるという点で、事前に専門家や家庭裁判所に相談することが重要です。
(2)移行型
任意後見の効力が発生するまでの間の事務等に関する委任契約を任意後見契約と同時に結び、はじめは前者に基づく財産管理を行い、本人の判断能力低下後は後者へ移行する類型です。
この類型は、判断能力が衰える前であっても、身体的な事情や病気などの理由により、財産管理等の事務を誰かに任せたいという方にとって大きなメリットがあります。
このように、任意代理人から任意後見人へと、同じ人が継続して事務を行うことから、この類型は移行型と呼ばれています。
(3)将来型
本人の判断能力が低下する前においては、財産管理等を行う委任契約を結ばず、任意後見契約のみを締結する類型です。
つまり、本人が元気なうちに任意後見契約を締結するものの、実際に判断能力が衰えるまでは、任意後見人は特に何もしません。
このように、将来本人の判断能力が衰えた場合に備えてという点が重視されることから、この類型は将来型と呼ばれています。
任意後見制度に関する詳細はこちら