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生前贈与

生前贈与登記(生前贈与の手続)ならお任せ下さい!

当事務所では、不動産の生前贈与について、贈与による所有権移転登記手続や贈与契約書の作成、その他必要となる手続をトータルサポートさせていただいております。

生前贈与については 報酬額 66,000円 の定額制プランもございます。

是非、お気軽にご相談ください。

生前贈与66,000円プランの詳細

生前贈与の登記の定額制プランのメリット

  • 司法書士手数料が66,000円(税込)の定額で、安心です。
  • 法律の要件を満たす贈与契約書を作成します。 
  • 法務局等での事前打ち合わせは、当事務所が代行します。
  • 生前贈与に必要な証明書類は、当事務所が代行取得します。
  • 贈与する土地、建物の種類や数に制限はありません。
  • 登記申請から受領まで、生前贈与の登記手続をすべて代行します。
  • 贈与税の申告や税務相談が必要な方には、税理士を無料でご紹介します。
  • 生前贈与に関するご相談は無料です。
  • ご自宅、病院への出張もいたします。

 

生前贈与とは

贈与とは、自己(贈与者)の財産を無償で相手(受贈者)に与えることをいいます。

生前贈与」とは、文字どおり贈与者が生前に行う個人間の贈与のことです。

生前贈与は、多く場合、親族間で相続税対策遺産分割対策を目的として行われます。

一般に、生前贈与を行うと、高額の贈与税の支払義務が生ずる、と考えられていますが、現在は、さまざまな特例を使うことで、贈与税か課税されることなく、贈与を行うことができる特例措置も用意されています。

是非、専門家にご相談頂き、ご資産の有効活用、節税対策、将来の遺産分割対策などを進めてはいかがでしょうか。

 

不動産の生前贈与と登記手続

不動産を生前贈与したときは、その旨の登記(名義変更)をしなければなりません。

たとえ当事者間で「あげる」「もらう」と贈与の約束をしていても、不動産の場合には、名義変更の手続(贈与による所有権移転登記)をしない限り、贈与が行われたことを他人に対して主張することはできません。

また、贈与税の申告の際などには、贈与による所有権移転登記が完了した記載のある登記事項証明書が必要になります。

そのため、不動産を生前贈与した場合には、自己の権利を他人に主張できるよう、また、税金対策の為に利用する際にも、速やかに登記をすることが必要なのです。

 

不動産の生前贈与の登記の必要書類

生前贈与による所有権移転登記をするためには、下記の書類が必要となります。

ただし、事例によっては、下記以外の書類が必要となることがあります。

当事務所に手続をご依頼頂いた場合、必要な書類の代行取得や作成も致します。

お客様は可能な限りでご用意頂ければ構いません。

贈与する方が用意するもの

  • 贈与する不動産の権利証(登記識別情報)
  • ご印鑑(ご実印)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの1通)
  • 贈与する不動産の固定資産評価証明書
  • 身分を証明する公的証明書(運転免許証等)

贈与を受ける方が用意するもの

  • 住民票(1通)
  • ご印鑑(認印でも可)
  • 身分を証明する公的証明書(運転免許証等)

 

生前贈与の注意点

生前贈与を行う場合には、以下の点に注意が必要です。

特に税金の問題などは、ご自分だけで判断するのではなく、専門家や税務署と打ち合わせをした上で、慎重に行いましょう。

  • 贈与税などの税金や将来の生活のことも見据えた入念なプラン作りが不可欠です。
  • 贈与契約書など、証拠書類を作成して、後日贈与の効力が争われることのないようにします。
  • 贈与税は最高55%もの高い税率です。特例の有無なども含め、慎重に贈与の判断をしましょう。
  • 不動産の贈与の場合、贈与税の他に、不動産取得税、登録免許税が課税されます。

 

贈与税について

贈与が行われた際の贈与税の課税の制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、受贈者(もらう方)には、贈与税の申告や納税の義務が生ずることになります。

暦年課税

暦年課税とは、財産をもらった人が、その年の間に贈与してもらった金額の合計額が110万円を超えた場合に、その超える部分に贈与税が課せられるものです。

ただし、もらう方があげる方の配偶者の場合には、居住用不動産の贈与について、上記110万円とは別に、2000万円の特別控除があります。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税庁ウェブサイト)

 

暦年課税の場合、平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおりとなっております。

【一般贈与財産用】(一般税率)

この税率は、一般の贈与税の計算に適用されます。
たとえば、夫婦間の贈与や親子間での贈与で子が未成年者の場合などが該当します。

基礎控除後の贈与額200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額控除なし10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

(例) 500万円を未成年の子に贈与した場合

500万円-110万円(基礎控除)=390万円

390万円×20%25万円=53万円(納める税金)

【特例贈与財産用】(特例税率)

この税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の11日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に適用されます

基礎控除後の贈与額200万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下4,500万円以下4,500万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額控除なし10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

(例)500万円を成人の子に贈与した場合

500万円-110万円(基礎控除)=390万円

390万円×15%10万円=48.5万円(納める税金)

 

相続時精算課税制度とは

親子間の生前贈与などについては、2500万円までの贈与には、その贈与の際には贈与税が課税されず、2500万円を超える場合にのみ、その超える部分に対して20%の贈与税が課せられるという制度です。

少し分かり辛い表現ですが、この制度は、贈与した金額が2500万円までなら贈与税は納めなくても良いから、もし、相続が開始した時点(つまり亡くなった時点)で相続税を納めなければならない位に資産をもっていた場合には、その時に相続税で精算してくださいね、ということです。

つまり、この制度はあくまでも贈与税や相続税を完全に免除するというものではなく、亡くなった時点で相続税が課税されない位の資産状態であれば、生前に前渡ししたとしても、贈与税はかからないようにします、という制度です。

具体的には、相続時精算課税を利用した場合、その後贈与者が亡くなった時点で、その贈与した財産の価格を含めて相続税を計算し、この相続税額と既に支払っていた贈与税がある場合にはその差額を支払う(又は還付)ことになります。

なお、この制度の適用条件として、贈与する方は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、もらう方は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人となる子又は孫とされています。

相続時精算課税の選択(国税庁ウェブサイト)

 

相続時精算課税の注意点

相続時精算課税制度の適用条件の中で最も重要なポイントは贈与の年の1月1日において、あげる側が60歳以上、もらう側が18歳以上、という点です。

つまり、仮に、贈与をしたのがある年の8月8日で、贈与を受けた側が5月5日に既に18歳の誕生日を迎えていたとします。

しかし、このケース、その年の1月1日の時点では、まだ17歳ですから、相続時精算課税制度は使えません!!

あげた時点で60歳、もらった時点で18歳、ではありません。

贈与した年の1月1日現在の年齢が条件となっています。くれぐれもご注意ください。

 

住宅取得資金贈与の特例とは

父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた子又は孫が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金を自己の居住の用に供する建物の新築や取得等の対価にあてた場合には、贈与を受けた資金のうち一定の額について贈与税が非課税となります。

なお、この特例の適用を受けるためには、もらう方について、次の要件の全てを満たす必要があります。

  • 次のいずれかに該当すること
    1. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
    2. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること
    3. 贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有していること
  • 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
  • 贈与を受けた年の1月1において20歳以上であること
  • 贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること

非課税の限度額は、住宅の種類や住宅用家屋の取得等に係る契約の締結がいつになるかにより異なります。
各年分の非課税限度額は、次の表のとおりです。

1.下記2に該当しない場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月1,500万円1,000万円
平成28年1月~平成29年9月1,200万円700万円
平成29年10月~平成30年9月1,000万円500万円
平成30年10月~平成31年6月800万円300万円

2.消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
平成28年10月~平成29年9月3,000万円2,500万円
平成29年10月~平成30年9月1,500万円1,000万円
平成30年10月~平成31年6月1,200万円700万円

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁ウェブサイト)

 

住宅取得資金贈与の特例の注意点

住宅取得資金贈与を使った贈与をした方から、確定申告の時期などに駆け込みのご相談を頂くことがあります。

細かな事情は違えど、おおよそ下記のようなパターンです。

【事例】

  • お父様が住宅取得資金として、娘に700万円贈与した。
  • 娘は、もらった700万円と夫の自己資金700万円、計1400万円で土地を夫と共同購入した。
  • 娘の婿(夫)が2500万円の住宅ローンを組んで、新築の建物を建て、夫名義とした。

このケース、実際に良くあるのですが、残念ながら住宅取得資金贈与の特例は、使えません。

これでは『資金を自己の居住の用に供する建物の新築や取得等の対価にあてた』ことにならないからです。

つまり、もらったお金で土地を購入しただけで、建物の建築資金にお金があてられていないからです。

確定申告の時期に駆け込みのご相談が多いのは、いざ、住宅取得資金贈与の特例を使おうと税務署に申告相談に出向いたところ、税務署の職員さんからダメ出しをされ、登記の訂正を余儀なくされるからです。

このようなトラブルに陥ってしまった方、是非、当事務所までご相談ください。

 

相談無料!お気軽にお問い合わせください TEL 0493-59-8590 電話受付時間 9:00 - 17:00

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