亡くなった方がゴルフ場の会員権をお持ちで、相続人様はゴルフをなさらない、ということはよくあると思います。
そういった場合、そのまま会員権を持っていても、ただ会費等の負担が続くだけですから、相続を機に会員権を他に譲渡するか、退会をしようということになるわけです。
通常、ゴルフ場を退会しますと、入会時に預託金(ゴルフ場の開発や運営のためにゴルフ場に預けるお金)を積んでいた場合には、その預託金は返還されるべきことになります。
しかし、昨今、ゴルフ場は経営難などを理由にこの預託金の返還になかなか応じないことが多いのです。
実は、現在当事務所で相続手続中のお客様(朝霞市在住)についても、埼玉県内の某ゴルフ場の預託金の返還が問題となっています。
そして、昨日、そのゴルフ場から当事務所に送られてきた文書がこちらです。
退会手続をして4カ月、文書の催促してから2カ月近くたって、こんな穴埋め形式の書面が1枚、FAXで送られてくる。
内容的にも、まったく誠意が感じられません。
今後、お客様とも協議の上、この問題に白黒つける時がくるでしょう。
その時は、改めてご報告します。
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