借地権や借家権は、相続の対象となる財産です。

居住している建物や、土地が賃貸の場合、その借主としての権利は相続の対象となりますから、相続人は、貸主に対して借主の名義を相続人に変更するように請求することができます。

賃借権の譲渡や転貸をする場合、貸主の承諾を得る義務があり、これに違反すると、賃貸借契約の解除原因となるという規定が民法にはありますが、相続の場合には、譲渡や転貸ではないことから、賃貸人の承諾は不要です。

また、相続の際の名義変更を求めると、名義書換料等を求めてくる貸主もいるようですが、法的には支払い義務はありません。

被相続人に内縁の妻や事実上の養子がある場合、これらの者には、法律上の相続権がありません。

したがって、法定相続人の場合のように、無条件で借地権や借家権の相続を主張することは難しいのですが、被相続人に相続人がいない場合などは、借地借家法により、内縁の妻などにも借家権の承継が認められています。

ただし、借地権については、内縁の妻に対する承継を認める特例的な措置はありませんから、もし、内縁の妻に借地権を承継したいのであれば、あらかじめ生前贈与をしておくかや遺言書を書いて内縁の妻に遺贈するとしておくことが必要です。

 

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