死亡保険金
死亡保険金は、保険金の受取人として指定された者が、保険契約に基づいて受け取ることができる、固有の権利であると考えられるため、相続財産にはなりません。
死亡退職金
死亡退職金については、会社の就業規則や労働協約、公務員については法律や条例で受給権者が定められています。そのため、受給権者固有の権利として、相続財産にはなりません。
遺族年金などの遺族給付金
遺族年金等は、厚生年金保険法や国家公務員共済組合法などに基づいて遺族に支払われるものです。そのため、遺族が固有の件っりとして取得するものであり、相続財産とはなりません。
なお、死亡保険金や死亡退職金については、相続財産ではない(=遺産分割協議の対象財産ではない)とされていますが、相続税法上は、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となりますので、注意が必要です。
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