法定相続情報一覧図とは、法務局が法定相続人について証明してくれる家系図のようなもので、この法定相続情報一覧図の交付を法務局から受けることで、金融機関等での相続手続の際、膨大な戸籍類を提出しなくとも、これ一枚で済んでしまうという、大変便利が良い書類です。

しかし、この法定相続情報、初めに指定した通数の交付を受けるわけですが、他の相続人に配ってしまったり、銀行に提出してしまったりして、手元に原本がなくなってしまうこともあります。

そこで、今回は法定相続情報一覧図の再発行(再交付請求)について紹介します。

法定相続情報一覧図の再発行が可能な期間

最初に法務局に申出をした法定相続情報一覧図は、申出の翌年から起算して5年間、申出をした法務局に保管されることになっており、この期間内であれば、法定相続情報一覧図を再発行してもらうことが可能です。

法定相続情報一覧図の再発行の請求先

法定相続情報一覧図の再発行請求は、最初に法定相続情報証明制度を利用する際に申出た法務局に対してのみ、をすることができます。

これは、最初の申出先の法務局にのみ、法定相続一覧図が保管されているためであり、他の法務局に再交付の請求をすることはできません。

法定相続情報一覧図の再発行の請求ができる人

法定相続情報一覧図の再発行の請求ができるのは、最初に法定相続情報証明制度の申出をした相続人(法定相続情報一覧図に「申出人」と記載されている相続人)に限られます。

この申出人以外の人は、たとえ相続人であったとしても、法定相続情報一覧図の再発行の請求をすることはできません。

法定相続情報一覧図の再発行の請求に必要な書類

法定相続情報一覧図の再発行を請求する際には本人確認書類として下記のものが必要です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 住民票 など

なお、再発行の請求をする際に、現在の申出人の住所が申出をした当初の住所(法定相続情報一覧図)と変更している場合、変更の経過が分かる住民票や戸籍の附票なども必要となります。

 

法定相続情報の再発行は無料

法定相続情報一覧図は無料で再発行を受けることができます。

 

 

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