亡くなった方名義の自動車がある場合、その後売却したり、廃車して処分する場合でも、いったんは相続人名義に変更する必要があります。

相続人への名義変更の手続は、ナンバープレートの管轄をしている陸運局に対して行います。

埼玉県の場合、熊谷、所沢、埼玉、春日部となります。

必要な書類等は下記のとおりです。

  • 自動車検査証記入申請書
  • 手数料納付書
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人との関係を証明する戸籍類
  • 印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 車検証
  • 車庫証明書
  • 自動車税申告書
  • 実印
  • 手数料500円
 

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司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

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土日・夜間のご相談も可能です。

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