亡くなった方名義の自動車がある場合、その後売却したり、廃車して処分する場合でも、いったんは相続人名義に変更する必要があります。
相続人への名義変更の手続は、ナンバープレートの管轄をしている陸運局に対して行います。
埼玉県の場合、熊谷、所沢、埼玉、春日部となります。
必要な書類等は下記のとおりです。
- 自動車検査証記入申請書
- 手数料納付書
- 遺産分割協議書
- 被相続人との関係を証明する戸籍類
- 印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 車検証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 実印
- 手数料500円
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