金融機関の口座の相続手続の流れは下記のとおりです。
金融機関への連絡
まずは、相続が開始したことを金融機関に伝えます。
これにより、口座は凍結されすべての取引は停止されますので、口座引き落としを行っているもの(公共料金など)については、相続人名義の口座からの引き落としなどに変更しておきましょう。
また、この時点で、金融機関から必要書類等について、詳しく指示が出ます。
残高証明書の請求
遺産分割協議や相続税の申告の際にも、口座の残高がいくらあったのか、正確に把握する必要があります。
残高証明書は、できれば、被相続人の亡くなった日現在のものと、直近ものの2種類を取得するとよいでしょう。
残高証明書の発行を依頼する時点で、被相続人との関係性を証明する戸籍、身分証明書、印鑑証明書、実印などを持参します。
残高証明書の発行請求は、相続人の1人からの請求が可能です。
また、残高証明書の発行には、数百円程度の発行手数料がかかります。
金融機関所定の用紙の受領
金融機関口座の相続の手続の際には、各金融機関ごとに所定の届出用紙の提出が必要になります。
残高証明書の発行請求の際などに、予め所定の用紙を受け取っておきます。
所定の用紙や遺産分割協議書、戸籍類などの提出
遺産分割協議などが成立し、具体的に預金をどのように相続するかが決まったら、金融機関所定の用紙や遺産分割協議書(印鑑証明書付)、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍など、必要書類一式を金融機関に提出します。
預金の解約・送金
書類一式を金融機関に提出し、金融機関が書類の内容を確認し、不備がなければ、数日後に処理が行われます。
遺産分割協議の内容に従って、解約、名義変更、送金手続が行われ、相続手続完了となります。
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