相続した不動産の売却をご検討中の方
遠方にあるご実家、最近では誰も行くことがなくなった別荘やリゾートマンション、修繕や管理が大変な賃貸アパート・・・・。
せっかく不動産を相続しても、実際にはその不動産を利用することも所有し続けることも難しい、というケースがあります。
しかし、そのまま不動産を放置していても、親族の揉め事の種になってしまったり、固定資産税の負担や火災等のリスクなどもあり、決してよいことはありません。
特に、下記に当てはまる場合には、相続した不動産の売却をお勧めします。
相続分の調整のため、不動産を売って代金を相続人間で分配したい
相続した不動産は遠方の実家であり、今後も身内が住む予定はない
被相続人が死亡して空き家になってから、まだ3年経っていない
相続した不動産は遠方にある別荘であり、最近では誰も遊びに行くこともない
賃貸しているアパートだが、家賃収入より修繕費や管理が大変
相続税の負担が大きいため、売却して相続税の支払にあてたい
借金も相続することになったので、不動産を売却して清算したい
ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
相続不動産売却支援サービス
相続財産中に不動産があって、その不動産を売却してそのお金を相続人間で分配することを遺産分割の中でも特に『換価分割』といいます。
換価分割を行う場合、通常のケースでは、複数の相続人全員の合意により遺産分割協議を行った上で不動産の名義変更(相続登記)を行い、その後不動産業者との媒介契約や売買の相手との売買契約の締結、必要書類の準備、売買残代金の決済への出席、物件の引渡しといった様々な手続に相続人全員が当事者として関与する必要があります。
また、不動産の売却ともなれば、大きな金額が動くがゆえに、売却の手続の過程において疑心暗鬼になった親族同士でトラブルになることもあります。
そこで、当事務所の『相続不動産売却支援サービス』では、不動産取引の経験豊富な司法書士が、相続人の代理人となり、相続人の意思を反映させながら、不動産業者、税理士、不動産鑑定士、その他の専門家と連携して相続した不動産の売却の手続のお手伝いをします。
本サービスでは、司法書士が下記の手続を相続人に代わって代行します。
お客様は、取引の場に出向いたり不動産業者と直接やり取りをして頂く必要はありません。
本サービスで当事務所が代行する手続
- 不動産仲介業者の選定・査定依頼
- 不動産業者との媒介契約締結
- 残置物等の処分を行う場合、処分業者の選定、依頼
- 建物の解体を行う場合の解体業者の選定、依頼
- 売買契約の締結の代理
- 売買代金の残代金の決済の際、売主代理人として立会
- 売却代金の清算、相続人への送金
なぜ、司法書士が相続した不動産の売却手続を代理できるのか
相続した不動産の売却手続は、誰にでもお任せ頂けるものではありません。
法律上、相続した不動産の売却手続を他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。
司法書士法施行規則 第31条第1項
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少なく、相続不動産の売却代理には消極的です。
相続不動産売却支援サービスの費用
当事務所手数料 = 売却代金 × 1% となります(最低15万円)。
当事務所手数料につきましては、売却手続がすべて完了した際に、相手方から受領した売却代金からお支払いをいただく形になりますので、ご安心ください(成功報酬制)。
- 当事務所手数料が上記計算式により15万円に満たない場合には、15万円となります。
- 遠方への出張が必要となる場合、予め交通費等をお預かりすることがあります。
- 報酬額の他、登記の際に必要となる登録免許税、郵送代、交通費など実費が必要です。
- 不動産売却に関する媒介業者の仲介手数が別途必要となります。
- 相続税の申告を税理士に依頼する場合など、他の専門家への報酬が別途必要となります。
- 司法書士が出張等を行う場合、日当(半日2万円、1日4万円)が別途必要となります。
相続不動産の売却を当事務所にご依頼いただくメリット
『不動産の売却=不動産業者へお任せ』とお考えでしたら、それは少し違います。
確かに、不動産業者に売買の仲介を依頼をすれば、買主を探して頂くことはできます。
しかし、実際に不動産を売却するためには、買主を探す以外にも、売主として色々な手続を行う必要があります。
たとえば、相続による名義変更登記、物件のリフォーム、不用品の処分、測量や分筆の際の現地立会、古くなった建物の解体、不動産業者との媒介契約、買主が見つかった際の売買契約、売買代金の決済、物件の引渡しなど、数回現地に足を運んだくらいでは、到底売却までは至りません。
しかも、複数の相続人がいる場合には、相続人全員が協調して手続を行わなければならないという点も、大きな負担になります。
当事務所にて不動産の売却代理をご依頼頂いたケースとして、遠方のご実家の売却、軽井沢の別荘の売却、那須の別荘の売却、リゾートマンションの売却などの案件がございますが、いずれも相続人様のお住まいが遠方で売却手続のために現地に何度も足を運ぶことが難しいというご事情もあり、売却手続をお任せ頂くことになりました。
相続不動産の売却を当事務所にお任せ頂くと、下記のようなメリットがあります。
相続人の1人が他の相続人の顔色を伺いながら手続を行う必要がなくなります。
売却に必要な手続や準備のために何度も現地に出向く必要がなくなります。
契約締結などの都度、相続人全員で都合を合わせる必要がなくなります。
相続登記と同時にお任せ頂くことで、円滑に売却を進めることができます。
代表司法書士田中は宅地建物取引士の資格を有する不動産取引の専門家です。
相続不動産売却支援サービスの流れ
当サービスご利用の流れは下記のとおりです。
- ご相談
- 売却に関する相続人の意向の確認、現地調査、価格査定などを行います。
- 売買に関するの委任契約の締結
- 諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。
- 相続登記手続(名義変更)
- 相続登記が済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。
- 売却条件の決定
- 不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。
- 媒介契約の締結
- 司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結します。
広告・インターネット等の媒体を利用し、買主を探します。
- 買付申込み、売買契約の締結
- 不動産の購入希望者からの買付の申込み。
- 司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。
- 代金決済、所有権移転登記
- 司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。
- 必要経費の清算、売買代金の送金
- 司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金を相続人に引渡します。
- 相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。
なお、譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。
空き家を売却するなら相続開始後3年以内がお得です!
亡くなった方以外に誰も住まない空き家になってしまっている場合でも、その居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、譲渡所得から3,000万円が控除されることになります。
従来は、相続した不動産に相続人自身が居住していない限り、居住用不動産の売却には該当しないため、この特例は使えないということになっていましたが、昨今問題になっている空き家問題の解消のため、平成28年の税制改正により、相続人が済んでいなくても(つまり空き家)、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除が適用されることになりました。
不動産の売却を検討している場合には、この期間中に売却されることで、売却益から3,000万円を控除することができるため、お勧めです。
この特例を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
主な要件
- 相続開始の日から3年経過する日の属する年の12月31日までであり、かつ、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間にに譲渡すること
- 相続開始直前において被相続人の居住用の建物(マイホーム)であったこと
- 相続開始直前において当該被相続人以外に居住していた者がいなかったこと(他人に貸していた場合などは、適用不可)
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)であること
- マンション等の区分建物は不可
- 売却価格は1億円以下であること
(建物又は建物と敷地を同時に譲渡する場合)
- 相続開始時から譲渡時までの間、事業等で使用していないこと
- 譲渡の時において耐震基準を満たしていること(譲渡までにリフォームすれば可)
(建物を取壊し、土地だけ譲渡する場合)
- 取壊した家屋を事業用、賃貸、居住に使用していないこと
- 更地になった土地を事業用、賃貸、居住に使用していないこと
税金計算の具体例
実家の土地建物を相続したが、建物を取壊して土地を売却したケース
前提条件
- 被相続人が10年以上不動産を保有していた
- 建物の取壊し費用は100万円
- 被相続人の購入費用は不明(この場合、5%が取得費となります)
- 土地を500万円で売却
- 課税される税率は20%
特例の適用がない場合の譲渡所得税
(500万円-500万円×5%-100万円) × 20% = 75万円
特例の適用がある場合の譲渡所得税
(500万円-500万円×5%-100万円-3000万円) × 20% = 0円
つまり、このケースでは、
相続開始後3年以内に要件を満たして譲渡するだけで、税金が75万円もお得なのです!