具体的な相続分
各相続人の具体的相続分は、遺言書がある場合にはまず遺言書の内容に従い、遺言書がない場合には、次のとおり相続する権利があります(法定相続分)。
配偶者と子供が相続人の場合
- 配偶者(1/2)、子(1/2)の割合で相続します。
- 子が数人あるときは、子の相続分である1/2をさらに子の人数で均等に相続します。
- 非摘出子(婚姻していない者と間の子)の相続分は嫡出子(婚姻している夫婦の子)と同じです。
※平成25年12月5日、民法の一部が改正され、非嫡出子の相続分が嫡出子と同じになりました。 - 代襲相続の場合、代襲相続人は、被代襲者が受けるべき相続分を相続します。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
- 配偶者(2/3)、直系尊属(1/3) の割合で相続します。
- 直系尊属(父、母など)が数人あるときは直系尊属の相続分である1/3をさらに直系尊属の人数で均等に相続します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者(3/4)、兄弟姉妹(1/4)の割合で相続します。
- 兄弟姉妹が数人あるときは、兄弟の相続分である1/4をさらに兄弟姉妹の人数で均等に相続します。
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
- 代襲相続の場合には、被代襲者が受けるべき相続分を相続することになります。
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