相続放棄の手続ならお任せ下さい!
当事務所では、相続放棄の手続について、家庭裁判所への相続放棄申述書の作成、必要書類に収集などをサポートさせて頂いております。
相続放棄の手続については、報酬額 55,000円 の定額制プランもございます。
是非、お気軽にご相談ください。
相続放棄の手続定額制プランのメリット
- 司法書士手数料が55,000円(税込)の定額で、安心です。
- 家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成します。
- 相続放棄に必要な書類は、当事務所が代行取得します。
- 家庭裁判所から送られてくる照会への回答もサポートいたします。
- 相続放棄に関するご相談は無料です。
相続放棄とは
「相続」は、亡くなった方(被相続人)のすべての権利や義務を包括的に承継することを基本としてます。
すなわち、被相続人に預金や不動産などのプラスの財産がある場合には、それらの財産はもちろん、借金や他人の借金の保証人になっている場合には、保証人としての義務(債務者に代わって返済する義務)さえも、相続の対象となってしまうということです。
相続放棄とは、このすべての権利や義務を包括的に引き継いでしまう「相続」をすべて放棄し、相続に関しては何の権利も義務もないものとするための手続です。
つまり、「相続放棄」が認められると、法律的には相続人ではないこととなります。
したがって、相続放棄をすれば、相続財産をもらうことはできなくなる半面、借金があったとしても、その支払義務もなくなります。
ただし、相続放棄の手続は、「私は借金を払うのが嫌なので、相続を放棄します」と債権者に宣言すれば良いというほど単純なものではありません。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して相続放棄の申出を行い、それを裁判所に認めてもらわなければならないのです。
相続放棄と遺産分割協議の違い
相続人同士の話し合いによって、ある財産を特定の相続人が相続することにする場合や、特定の相続人が全く財産を相続しないことにするということは良くあります。
この場合、相続人間で争いがない限り、裁判所への手続などは特に必要とはなりません(争いがある場合、遺産分割の調停や裁判ということもあります)。
このように、相続人間の話し合いによって遺産の分配に関して決めることを『遺産分割協議』 といいます。
しかし、財産を相続してしまうと困ってしまう事情がある場合、たとえば亡くなった方に多額の借金があるような場合、相続人の話し合いで特定の相続人がすべての借金を引き継ぐなどということは通常では考えられません。
また、きちんと返してもらえるかわからないある特定の相続人1人に借金の返済を押しつけるようなことを、お金を貸している債権者が認めるはずもありません。
そこで、このような場合には、家庭裁判所に対して『相続放棄』を行うことになります。
実は、この『遺産分割協議』と『相続放棄』の2つ手続は似ているようで、その効果がまったく異なる手続なのです。
『遺産分割協議』は、相続人の間だけで決めたいわゆる”身内の約束事”に他なりません。
ですから、仮に「被相続人の借金は全て長男が払うことに決めた」と借金の債権者に主張しても、そのような主張は債権者には通用しません。つまり、
『遺産分割協議』 をしても、第三者からの請求を拒否することはできません。
しかし、『相続放棄』の手続を行うと、民法939条により、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄をすれば、その効果は単に身内に限らず、債権者などの第三者に対しても、相続放棄を主張することができるのです。つまり、
『相続放棄』 をすれば、誰からの、どんな請求でも拒否することができます。
結局、遺産分割協議で済ませるか、相続放棄の手続を行うべきかは、債権者など第三者に対して客観的な形で、自分が相続人ではない(=借金を返済する義務がない)ことを主張する必要があるか否かで決めるべきものといえます。
相続放棄をするには亡くなった方に借金があることが必要なのか?
実際に相続放棄をする方の多くは、亡くなった方に借金があって、そのまま借金を相続することになるのが困る、という理由で放棄をなさっています。
では、亡くなった方に借金があったり、相続してしまうとご自分にとって不都合な理由がないと、相続放棄はできないのか?
結論から申し上げますと、そのようなことは全くありません。
『相続放棄は、亡くなった方に借金などがなくても、可能です。』
しかし、まったく放棄する理由がない、ということもあり得ません。
何か理由があるはずです。
では、その理由とは何かということになりますが、これは概ね
- 自分の生活が安定しており、遺産を相続する必要がない
- 家業などの関係上、遺産を分散させたくない
- 亡くなった方とは疎遠で、急に相続人となることに抵抗がある
- 事情があって、亡くなった方の相続について関わるのを避けたい
このような理由でも、問題なく相続放棄は受理されます。
相続放棄の必要書類
相続放棄の手続には、下記の書類が必要となります。
なお、必要書類や予納する切手は事例や管轄する裁判所によって異なることがあります。
当事務所に手続をご依頼頂いた場合、必要な書類の代行取得や作成も致します。
お客様は可能な限りでご用意頂ければ構いません。
相続放棄の際に必要な書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所に備え付けてある定型の書式があります)
- 収入印紙800円
- 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 申立人(放棄する方)の戸籍謄本
- 申立人の住民票
- 切手(裁判所からの通知に使うための切手)
相続放棄の注意点
相続放棄を行う場合には、以下の点に注意が必要です。
相続放棄をするべきかどうかの判断には、迅速さも求められます。
お一人で悩む前に、是非、お早めに専門家にご相談ください。
- 相続放棄は、原則として、被相続人の死亡後3カ月以内にする必要があります。
- 借金の存在が疑われる(借金返済の催促や消費者金融からの通知などがある)場合、早めに相続放棄を検討しましょう。
- 相続人のうち、誰かが放棄をすると、次の順位の方(子が相続放棄した場合、親や兄弟)が相続人となります。
- 相続放棄をすると、すべての権利や義務を相続できなくなります。ご自分の主観で、もらう財産や放棄する財産を選ぶことはできません。
- 財産を処分(預金を使ったり、不動産の名義変更をするなど)してしまうと、以後、相続放棄はできなくなります。
- 一度相続放棄の手続を行い、その手続に不備があって相続放棄が認められなくなると、もう二度とやり直すことはできません。
相続放棄の期限は3ヶ月!
相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)後3ヶ月以内に家庭裁判所に対する相続放棄の申述手続をしなれければならないことになっています。
相続の開始後3ヶ月以上経ってしまうと、原則として相続放棄はできません。
この“3ヶ月”についての考え方は必ずしも一律ではありませんが、基本的には早期に相続関係を確定させ、法的安定性を高めるための法律の規定ですから、大原則は相続開始後3ヶ月というのが基本的な考え方になります。
その期間を過ぎますと、相続を放棄したいと思っていても、法的には自動的に相続を承認した(単純承認)とみなされています。
この場合、たとえ法律の規定を知らなかったとしても、そのような言い分は通用しません。
単純承認したものとみなされてしまうと、相続財産をすべて相続する結果となります。
ですから、相続財産に借金や他人の借金の保証債務などがある場合や、その可能性が疑われる場合には、迅速に相続放棄を検討する必要があります。
相続開始後3ヶ月経過後の相続放棄は絶対にできないのか?
では、相続の開始後3ヶ月を経過してしまうと、相続放棄は絶対にできないのか?
結論から申し上げますと、決して不可能なことではありません。
『 放棄を認めてもらうのは難しいけれど、条件次第では可能 』
というのが正確です。
では、その条件とは何かということになりますが、これは概ね
- 放棄をしたい方がそれまでの3ヶ月の時間をどのように過ごしていたか
- その手続を誰が行うか
の2点によるところが大きいといえます。
1番目の条件については、たとえば、確実に被相続人が死亡したことによって自分が相続する立場と分っており、かつ、借金があったことも知っていたにも関わらず放っておいた方と、自分が相続人であるかどうかも分らず、かつ、借金があるかどうかも知る由もなかった方では、相続放棄の可否に差が生じます。
また、2番目の条件については、大変失礼なものの言い方かも知れませんが、法律の規定などを良く理解しないままご本人が手続をする場合や、相続放棄に関する知識や経験が少ない司法書士に依頼してしまう場合には、裁判所に提出する書類の内容や裁判官の心証もまったく異なることになりますから、その結果にも大きな影響が及ぶ可能性があります。
お客様の中には、「あなたの場合には、相続放棄はできません」と他の事務所で断られ、当事務所に駆け込んで来られる方も、いらっしゃいます。
当事務所では、相続開始後3ヶ月を経過してしまっている相続放棄のご相談でも、しっかりとした調査・ヒアリングを行うことで、相続放棄が無事受理された案件が多数ございます。
相続開始後3ヶ月経過した後の相続放棄についても諦めず、当事務所までご相談ください。