相続が開始しますと、亡くなった方(被相続人)の一切の権利義務は、その一身に専属したものを除き、すべて相続人に承継されることになります。
つまり、被相続人の預金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金や他人の借金の保証人としての義務(債務者に代わって返済する義務)さえも、相続の対象となってしまうということです。
相続放棄とは、被相続人のすべての権利や義務を包括的に引き継いでしまう「相続」を拒否し、法律上、初めから相続人ではなかったのと同じ状態とするための手続です。
簡単な話、相続放棄をした相続人は、法律的に相続人ではなくなるということです。
なお、相続放棄をするには、家庭裁判所に対して相続開始を知った時から3ヶ月以内にその旨の手続を行い、その内容を裁判所に認めてもらう必要があります。
これを「相続放棄の申述」といいます。
一方、遺産分割協議とは、相続人同士の話し合いによって、ある財産は誰が相続するとか、誰々は何も相続しない、とかいう風に遺産の分配に関して決めることをいいます。
つまり、遺産分割協議は相続人であるという前提は維持しつつも、相続人の間で誰が何を相続するということを決めるということです。
当事務所で相続手続のお手伝いをさせて頂くお客様の中にも、当初『相続放棄をしたい』というお話をされる方がおられますが、お話を良くお聞きすると、実際には「相続放棄」ではなく「遺産分割協議」をすべき場合が多いです。
相続放棄と遺産分割協議はどちらもある財産を相続しないようにすることができるという効果をもたらす点では類似している部分もあります。
しかし、相続放棄と遺産分割は全く別の手続であり、その効果にも大きな違いがあるのです。
では、両者の違いはどこにあるのか、ということになりますが、この点については次の投稿で詳細にご説明します。
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