相続放棄の手続プラン 55,000円(税込)
亡くなった方の相続を放棄するための手続をお手伝いするプランです。
司法書士報酬が定額となっているので、費用の心配がありません。
- 家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成します。
- 相続放棄に必要な書類は、当事務所が代行取得します。
- 家庭裁判所から送られてくる照会への回答もサポートいたします。
- 相続放棄に関するご相談は無料です。
こんな方におススメです
相続の放棄をしたいが、正確な手続ができるか心配だ
突然、亡くなった親族の債権者からの借金の督促がきた
亡くなった親族とは疎遠で、住所や本籍地も知らない
裁判所、と聞いただけで不安でたまらない
分りやすい料金の事務所を探している
どうせなら、安くて親切な専門家に頼みたい
とにかく、何をどうして良いかわからない
相続放棄は時間との勝負です。今すぐご相談ください!
相続放棄の手続は、原則として被相続人の死亡後3カ月以内にしなければなりません。
期限を過ぎると、後から放棄をしたくとも認められないことにもなります。
しかし、相続放棄は、「放棄します!」と裁判所に一言いえば済むほど、単純な手続ではありません。必要書類を集めたり、調べごとをしたりする間も、申立の猶予期間は過ぎています。
もし、期限を過ぎてしまったり、間違った手続をしてしまい、いったん裁判所から放棄を認めないとの判断をされてしまうと、もう二度と、放棄をすることはできません。
当然、失敗した場合には、亡くなった方の多額の借金などを、あなたが背負わなければならないことになってしまうことになるのです。
悩んだり、考え込んだりする前に、今すぐ、当事務所にご相談ください!
3ヶ月の期限終了の直前では、間に合わないことがありますから、とにかくお早めにご相談されることをお勧めします。
3カ月以上経っていても放棄できる可能性はあります!
相続放棄の手続は、原則として被相続人の死亡後3カ月以内にしなければなりません。
ただし、3カ月経った場合、完全に放棄ができないかというと、そうでもありません。
認められるためには、一定の要件や方法がありますが、可能性はゼロではないのです。
当事務所では、これまで多数、相続開始後3カ月以上経過している方の相続放棄を認めていただいた実績とノウハウがございます。
ですから、しつこい様ですが、もう一度申し上げます。
悩んだり、考え込んだりする前に、今すぐ、当事務所にご相談ください!
相続放棄の手続プランの特徴
このプランの特徴について、詳しくご紹介いたします。
相続放棄の手続を完全サポート
戸籍類の取得から書類提出までお任せください
相続放棄の手続プランでは、下記の作業を司法書士が代行します。
・市役所等での役所調査
・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
・裁判所に提出する戸籍謄本などの取得
・相続放棄申述書の作成
・管轄家庭裁判所への書類の提出
・家庭裁判所から届く照会書への回答の支援
・その他の事務作業
結局、このプランで当事務所にお任せいただければ、お客様に行って頂く作業は
・亡くなった方について知っている情報を当事務所に知らせる
・当事務所から届いた書類に記入して送り返す
・家庭裁判所から届く「照会書」という書類に記入して送り返す
の3点のみです。
これ以外の作業に手間ひまをかける必要は、一切ありません。
当事務所の報酬は 55,000円(税込)
分かりやすくて安心です
定額制プランは、あらかじめ当事務所の報酬(手数料)が決まっています。※1.2
明朗会計で、分かりやすいので、安心です。
※1 本プランで対応できない業務については、別途お見積りをさせて頂きます。
※2 報酬のほかに、収入印紙代、戸籍等取得費用などの実費が必要となります。
2人以上の相続人が同時に放棄するなら更にお得!
司法書士報酬を1人あたり10,000円割引します
親が多額の借金を残して亡くなった場合、配偶者や子供がその借金の責任を負うことになります。この場合、通常は、配偶者と子供、家族全員が相続を放棄するというケースが多いです。
このように、複数の相続人が同時に相続放棄をする場合、さらにお得な料金でサポートさせていただきます。
事前のご相談は無料です
詳しくお話を聞かせてください
相続放棄に関するご相談を無料で承ります。※
ご納得頂けるまで、ご安心頂けるまで、じっくりとお話をお伺いします。
ご相談頂いた後、最終的にご依頼にならなかったとしても、相談料は頂きません。
内容により、税理士、弁護士等をご紹介する場合でも、紹介料は頂きません。
※特別な事情があり、出張が必要となる場合には、別途交通費・出張料を頂くことがあります。
ご利用条件
本プランは、下記の項目に該当する場合にのみ、ご提供が可能となります。
該当しない項目がある場合には、別途お見積りとなりますことを予めご了承ください。
亡くなった方のすべての財産を放棄したい
亡くなった方の財産を相続開始後に使っていない
亡くなった方が死亡して3カ月経過していない ※
放棄をする方は、未成年者や成年後見制度を利用していない
少しでも安い費用で相続登記を専門家に任せたい
※ 亡くなってから3カ月以上経過している場合には、別途追加費用が発生します。詳細はお問い合わせください。
相続放棄の手続プランに含まれるサービス
このプランでは、下記の業務は定額55,000円(税込)の報酬に含まれる標準サービスとなり、追加料金は頂きません。
- 市区町村役場への調査
- 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
- 家庭裁判所に提出する戸籍謄本などの取得
- 相続放棄申述書の作成
- 管轄家庭裁判所への書類の提出
- 家庭裁判所から届く照会書への回答のサポート
- その他の事務作業
なお、当事務所の報酬のほか、申立手数料(収入印紙800円)、書類の郵送事務費、登記簿謄本等の取得に要する交付手数料、戸籍類取得のための実費は、別途お預かりとなります。
オプションサービス(追加料金)
下記に該当する場合には、別途オプションサービスとして承ります。
相続開始後3か月以上経過している場合
通常の報酬に 22,000円(税込)加算
お電話での面談予約・ご相談
【 お電話でのご予約・ご相談 】
0493-59-8590
(スマホからはタップで電話をかけられます)
面談のご予約について
面談でのご相談は事前予約制となります。
土日・夜間もご予約が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でご予約は、平日9時~18時までにご連絡ください。
なお、下記のフォームからメールでもご予約できます。
お電話でのご相談について
電話でのご相談の場合、個別具体的なご相談については、お答えすることができない場合があります。
また、司法書士が不在の場合、おかけ直しをお願いすることがあります。
お電話でのご相談は、平日9時~18時までにご連絡ください。
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面談のご予約をご希望の方は、下記の予約フォームにてお問い合せください。
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