相続する権利がある者
法定相続人と順位
民法上、法定相続人として規定されているのは、下記の方々です。
亡くなった方に配偶者(妻・夫)がいる場合、その配偶者は、いかなる場合でも常に相続人になれます。
一方、配偶者以外の法定相続人については、民法でその相続する順位が定められており、順位の高い相続人が順位の低い相続人に優先して相続する権利を有することになります。
たとえば、亡くなった方に配偶者と第1順位の相続人である子がいた場合、配偶者と子が相続人となり、第2順位の相続人である直系尊属(父母等)や第3順位である兄弟姉妹は相続とはなりません。
同様に、亡くなった方に配偶者や子供がおらず、両親と兄弟がいた場合、第2順位の両親(尊属)が相続人となり、兄弟姉妹には相続権はありません。
(1)配偶者(妻または夫)
配偶者とは、婚姻関係にある夫婦の一方のことであり、婚姻届が提出されていれば、別居中のような場合でも、相続権を有します。
配偶者は、法律上、常に相続人になります。
一方で、内縁状態の方(つまり、婚姻届を出していないパートナー)の場合には、たとえ長期間同居し、それこそ夫婦とまったく変わらない生活していても、法定相続人とはなりません。
(2)子(第1順位)
子が数人いるときは、等しい割合で相続します。
長男や二男、実子、養子であっても、子である以上、それぞれの相続分に差はありません。
また、胎児は、法律上、相続人としての権利を有します(後に死産となった場合は相続権はなかったことになります)。
(3)孫やひ孫などの直系卑属(第1順位)
被相続人より前に子が死亡している場合は孫、子も孫も被相続人より前に死亡しているときはひ孫が法定相続人となります(これを代襲相続といいます)。
子が生きている場合は、その子の孫やひ孫が直接相続人になることはありません。
ただし、孫を養子縁組などしているのであれば、その孫は、孫としてではなく、養子として相続する権利を有します。
(4)父や母などの直系尊属(第2順位)
直系卑属がない場合、父母や祖父母などの直系尊属に相続権が発生します。
なお、直系尊属には、実父母などに限らず養子の親(養父母)も含まれます。
つまり、養子に出た方がなくなり、配偶者も子もいない場合、その方の実親と養親の双方が相続人になります。
(5)兄弟姉妹(第3順位)
兄弟姉妹は、子や孫などの卑属、親や祖父母などの尊属がない場合に、相続人となり得ます。
兄弟姉妹の子は、兄弟姉妹が被相続人よりも前に死亡したときは相続人となり得ます(代襲)。
なお、兄弟姉妹の孫は相続人となり得ません(再代襲はしない)。
法定相続人以外に遺産を相続(取得)する可能性がある者
遺産相続では、法定相続人ではなくとも、亡くなった方の遺産を取得する可能性がある方がいる場合があります。
法定相続人の他に、遺産を取得する可能性があるのは、次の方々です。
- 受遺者
被相続人は、遺言によって自己の財産を相続人以外の第三者に与えることができます。
これを「遺贈」といい、遺贈によって財産を譲り受けるべき者を「受遺者」といいます。
受遺者は法定相続人である必要はないので、まったくの第三者が受遺者になることもできます。 - 特別縁故者
特別縁故者とは、被相続人に相続人が1人もいない場合に、家庭裁判所が一定の事由が存在する場合に、財産の全部または一部を分与するとした者のことをいいます。
具体的に特別縁故者に該当するか否かは、裁判所が判断すべきことになりますが、一般的に、特別縁故者に該当する者とは、次のような者をいいます。
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他特別の縁故があった者
なお、相続人もおらず、受遺者や特別縁故者も存在しなかった場合、被相続人の財産は国有財産となります。
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