登記を申請する際には、『登録免許税』という税金を納めなければなりません。
現在の登記実務では、収入印紙を購入して申請書類に貼付して納付するか、オンライン申請の場合には、金融機関の電子決済で納付するのが一般的です。
当事務所では、不動産登記は殆どのケースではオンラインで申請していますから、登録免許税の納付についても金融機関の電子決済で済ませること多いです。
ところで、相続登記については、この登録免許税の税率は課税価格の4/1000(つまり0.4%)とされています(平成28年現在)。
では、具体的に登録免許税はどのように計算するのでしょうか。
課税価格の計算方法
相続登記をする不動産が1個だけの場合
この場合、固定資産評価証明書に記載されているその不動産の評価額が1,000円以上であるときは、1,000円未満の端数を切り捨てた金額が課税価格となります。
つまり、評価額が1,234,567円の場合、課税価格は1,234,000円となります。
評価額が789円の場合、1,000円未満ですから、課税価格は1,000円となります。
相続登記をする不動産が複数ある場合
複数の不動産について一括して相続登記を申請する場合、各不動産の評価額を合計した後、1,000円未満の端数を切り捨てた金額が課税価格となります。
つまり、A不動産の評価額が1,234,567円、B不動産の評価額が2,345,678円の場合、課税価格は3,580,000円となります。
相続登記をするのがある不動産の一部(持分)の場合
この場合、不動産全体の評価額のうち、相続登記を申請する持分に相当する価格のうち、1,000円未満を切り捨てた金額が課税価格となります。
つまり、不動産全体の評価額が5,000,000万円で、相続登記をする持分が1/3の場合、課税価格は1,666,000円となります。
公衆用道路(非課税と評価)の場合
公衆用道路については、一般的に固定資産評価額が非課税とされています。もっとも、相続登記をする際の登録免許税が免除になるわけではありません。
この場合、当該公衆用道路の近傍宅地の1㎡あたりの単価に0.3(埼玉県の場合)を乗じ、それにその土地の面積を掛けた金額を土地全体の評価額として扱い、その額の1,000円未満を切り捨てた金額が課税価格となります。
登録免許税の計算
実際に収める登録免許税の額は、上記の方法により算定した課税価格に相続登記の税率4/1000を乗じ、100円未満を切り捨てた金額となります。
たとえば、課税価格が6,789,000円の場合、登録免許税は27,100円となります。
ただし、計算の結果、その額が1,000円未満の場合には、一律1,000円の登録免許税を納めることになります。
なお、当事務所には、定額6万円からの相続登記プランのご用意がございますが、登録免許税は実費として納める税金ですから、これをお得なセット料金で、というわけには参りません。
悪しからずご了承ください!
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