本日、昨年12月にご依頼を頂いていた相続登記の案件が無事に完了しました。

こちらの案件は、日ごろお世話になっている弁護士のI先生からのご紹介で、I先生が代理人として関与された遺産分割調停に基づく相続登記でした。

通常、遺産分割協議による相続登記の場合には、次のような書類が必要となります。

  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の死亡から出生までの戸籍類、住民票除票
  • 相続人全員の戸籍
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 司法書士への委任状

一方、遺産分割調停による相続登記の場合には、添付書類は下記のとおりとなります。

  • 遺産分割調停調書(謄本)
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 司法書士への委任状

以上のとおり、遺産分割調停に基づいて相続登記をする場合、通常の遺産分割協議の場合に比し、大幅に添付書類が簡略化された取り扱いとなっています。

これは、遺産分割調停では、すでに家庭裁判所の関与によって相続人の特定等に関しては十分に精査されているはずなので、登記の際に改めて相続関係を証明する書類などは付けるまでもないだろう、ということですね。

また、遺産分割調停の調停調書には、法律上、確定判決(審判)と同じだけの効力が認められていますから、調停調書があれば、他の相続人の協力を得ることなく、相続する相続人が単独で登記手続きを行うことができるものとされています。

なお、今回の案件は、数次相続で、最終的に被相続人の子の配偶者(つまり、お嫁さんですね)が被相続人の共有持分を取得するという内容であったところ、中間の相続人(子)の死亡の事実に触れられぬまま中間者を飛ばしてお嫁さんが「相続する」という調書の記載が、われわれ登記の専門家の観点からは若干の違和感があったことから、管轄する熊谷の法務局と事前協議をし、通常遺産分割調停による相続登記では添付不要のはずの被相続人の戸籍類、中間の相続人の戸籍類を添付し、かつ、中間者の子がもともと持っている残りの持分の相続登記と一緒に申請することを条件に、相続登記を完了することができました。

調停や判決による登記の場合、無条件にその内容どおりに登記ができると考えがちですが、一筋縄ではいかないケースもあるということを、今回のケースでは改めて認識させられました。

相続登記についてご検討中の方、お気軽にご相談ください。

 

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