遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために遺言を執行する人です。
遺言執行者には、遺言で指定された方の他、遺言で委託された人から指定を受けた方や家庭裁判所によって選任された方などが就職することになります。
遺言執行者は単独で相続登記を申請することができる
2019年7月1日の民法の改正により、遺言執行者の権限が拡大され、特定の相続人に不動産を相続させる旨の遺言(いわゆる「特定財産承継遺言」)の場合には、相続人等の協力を得ることなく、遺言執行者が単独で相続登記を申請できるようになりました。
ただし、遺言執行者が単独で相続登記を申請することができるのは、2019年7月1日以降に作成された遺言書に限られます。
なお、遺言執行者がある場合でも、相続人が相続登記を行うことも認められています。
遺言執行者が相続登記を行う際の必要書類
遺言執行者が相続登記を行う際の必要書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)
- 遺言者の除籍謄本
- 遺言者の住民票除票
- 相続登記により不動産を相続する相続人の戸籍謄本
- 相続登記により不動産を相続する相続人の住民票
- 相続登記を申請する動産の固定資産評価証明書
※ 事例により、他の書類が必要となることもあります。
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