相続登記の申請手続
相続登記の申請手続について、まず、相続登記の申請先の役所と相続登記を実際に申請することになる申請人についてご紹介します。
相続登記の申請先
相続登記は、いわゆる登記所、正式には法務局およびその支局、出張所に対して行う手続です。
市役所や税務署、裁判所などに行う手続ではありません。
そして、法務局には、申請する不動産ごとに管轄区域があり、その管轄の法務局に対してしか、申請することができません。
東松山市の不動産であれば、地元・さいたま地方法務局東松山支局が管轄の法務局となりますが、熊谷市の不動産であれば、熊谷支局が書類の提出先ということになります。
なお、埼玉県内の法務局の詳細はこちらをご覧ください。
相続登記の申請人
相続登記は、相続人が申請します。
複数の相続人のうちの一部の方だけが、全員を代表して行うこともできます。
たとえば、相続人が配偶者と子供2人で、配偶者の方が相続人を代表して、相続登記の申請人となる、といった具合です。
ただし、この方法で相続登記を行った場合、申請人にならなかった方には登記識別情報(いわゆる、権利証のことです)が発行されませんので、ご注意ください(後から発行してもらうこともできません)。
また、相続登記は代理人に依頼することが可能です。
相続登記の代理を業務として行うことができるのは、司法書士だけです。
行政書士さんや、税理士さんは、相続登記を行うことはできません。
遺言信託という名目で、信託銀行や一般の銀行が相続手続代行を行う場合でも、金融機関も相続登記はできません。
結局、行政書士さんや税理士さん、銀行に頼んでも、提携先の司法書士に外注されてしまいます。
その場合、費用は行政書士さんや税理士さん、銀行の手数料に上乗せか、別途外注先の司法書士への報酬が発生します。
はっきり言って、司法書士以外に相続登記を頼むと無駄なお金がかかります!
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