相続登記の添付書類
ここでは、相続登記の3パターンについて、代表的な添付書類をご紹介します。
ただし、事例によってはここでご紹介する添付書類以外にも、他の書類の提出が必要となることがあることを予めご了承ください。
遺産分割による相続登記の添付書類
- 遺産分割協議による相続登記を申請する際の添付書類は、次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 被相続人の最後の住所を証明する住民票除票・戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
遺産分割協議書は、相続人全員の合意により作成されます。
相続の放棄をした者や廃除を受けた相続人がいる場合でも、代襲相続人などがある場合には、それらの方も協議に加わる必要があります。
遺産分割協議書には、実印を押印し印鑑証明書を添付します。
なお、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、有効期限はありません。
上記の他に、遺産分割について特別代理人や成年後見人の選任が必要になる場合には、選任審判書や成年後見人の登記事項証明書などが必要となります。
遺言による相続登記の添付書類
遺言による相続登記の添付書類は下記のとおりです。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の最後の住所を証明する住民票除票・戸籍附票
- 不動産を相続する相続人の戸籍謄本(抄本)
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 相続関係説明図
- 遺言書(自筆証書遺言の場合、検認済みであること)
- 不動産の固定資産評価証明書
遺言による相続登記の場合、被相続人の戸籍類は原則として死亡の事実さえ確認できればよいことから、死亡時の戸籍で足ります。
また、相続人の戸籍についても、不動産を相続する方が法定相続人であることが確認できれば良いので、相続人全員の戸籍を添付する必要はありません。
ただし、たとえば兄弟姉妹が相続する場合など、第2順位以降の相続人が相続する場合、先順位の相続人がいないことを証明しないと、自分が法定相続人であることが明らかにならないため、上記以外に戸籍類を取得する必要がある場合がありますので、ご注意ください。
法定相続分による相続登記の添付書類
法定相続分による相続登記を申請する際の添付書類は、次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 被相続人の最後の住所を証明する住民票除票・戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 相続関係説明図
- 不動産の固定資産評価証明書
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、一言でいうと「家系図」のようなものです。
相続登記をする際には、被相続人の本籍地や住所地、相続人の住所や氏名など、さまざまな情報を戸籍や住民票などを添付して、法務局に証明をしていきます。
そして、これらの情報は、基本的には、戸籍類をそのまま提出してしまえば、登記所に書類自体が残りますので、わざわざ家系図のようなものを作成する必要などありません。
しかし、せっかく集めた戸籍などの書類の原本をすべて法務局に提出してしまい、別な手続を行う際にはまた新たに同じものを取得しなおさなければならないのでは、面倒です。
では、コピーをつければ良いじゃないか、ということになるのですが、コピーを撮るのも、実は結構大変です。
すべての添付書類をコピーすると、100枚を超える写しを取らねばならないことも珍しくありません。
そこで、原本を返してもらいつつ、コピーなども付けずに済む方法として、相続関係説明図を作成し、これらに代えているのです。
相続関係説明図には、被相続人の氏名、最後の本籍・住所、生年月日、死亡年月日、相続人の住所、氏名、生年月日や相続分などをもれなく記載します。
相続関係説明図の見本
被相続人 田中○郎 相続関係説明図
被相続人 田中○郎
最後の本籍 ○県○市○丁目○番○号
最後の住所 ○県○市○丁目○番○号
昭和23年○月○日 出生
平成28年○月○日 死亡
被相続人 田 中 ○ 郎
|
| 昭和48年○月○日婚姻
|----------------- 相続人 田 中 × 男(長男・持分3分の2)
| 住所 埼玉県東松山市箭弓町○丁目○番○号
| 昭和50年○月○日出生
相続人 田 中 ○ 子(妻・持分3分の1)
住所 埼玉県東松山市箭弓町○丁目○番○号
昭和23年○月○日出生
相続登記の添付書類の有効期限
相続登記には、被相続人や相続人の戸籍類や住民票など、各種の公文書を添付しなければならないことは、すでにご紹介したとおりです。
ではこれらの書類には、有効期限があるのでしょうか?
一般的に、この手の書類は作成後3カ月以内とか、6カ月以内という期限がありそうな気がしますね。
しかし、戸籍などを相続登記の添付書類として用いる場合には、基本的には、有効期限に関する定めなどはありません。
したがって、たとえ10年前に取得した戸籍や住民票であっても、現在と内容が違ってさえなければ、使用することができるということになります(たとえば、結婚して氏名が変わったとか、引越して住所が変わっているという場合、使えないのは明らかですね)。
ただし、固定資産評価証明書に関しては、相続登記を申請する「年度」に発行されたものでなければ、使用できません。
たとえば、同じ平成28年に相続登記を申請する場合でも、3月31日に申請する場合には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに発行されたものを使用し、4月1日に申請する場合には、平成28年4月1日に発行されたものを使用しなければなりません。
これは、相続登記の申請の際の登録免許税(印紙代)が当該年度の固定資産評価額に対して課税される仕組みになっているためです。