相続税について
1.相続税の基礎控除とは?
相続税は、相続が発生したからといって、必ずしもすべての方が税金を納めなければならない、というものではありません。
当事務所にご依頼いただくお客様の中でも、多くの方がこの点を誤解なさって、
「相続税の申告をしなければ!」
「税金はどれくらい掛るの?」
といったご心配されています。
しかし、実際には、相続税は相続や遺贈によって取得した財産が『基礎控除』の額を超える場合に、その超える部分に対して課税されることになっており、計算の結果、相続税を納める必要がある方の割合は、実はそれほどは多くありません(相続全案件の5%、などとという数値もありますが、埼玉のような地方では、土地建物の資産価値等も比較的低いですから、おそらくもっと割合は低いでしょう)。
相続税を納めるかどうかの基準となる基礎控除の金額は、
3000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円 とされています。
たとえば法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合、基礎控除は、
3000万円 + 3人 × 600万円 = 4800万円 となります。
つまり、基礎控除が4800万円ということは、亡くなった方の財産の総額が4800万円以下なら、相続税は支払わなくてよいということです。
このように、最低でも、相続人が1人以上いるのであれば、3600万円までは自動的に非課税の枠になるわけですから、土地や建物、預貯金などが相応にある場合のみ、相続税は課せられるといってよいでしょう。
相続税ついてご心配でしたら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
2.相続税の改正
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除は下記にように変更されております。
改正後の基礎控除額 → 3000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円
これを一般的な家庭のケースに置き換えてみますと、基礎控除は次のとおりとなります。
- 相続人が配偶者と子3人:3000万円+(4人×600万円)=5400万円
- 相続人が配偶者と、被相続人の兄弟4人:3000万円+(5人×600万円)=6000万円
- 相続人が配偶者と、実子1人、養子2人:3000万円+(3人×600万円)=4800万円
※実子がいる場合には、養子の数は1人までしか算入できません。 - 相続人が配偶者と、子3人で、うち1人が相続放棄した:3000万円+(4人×600万円) =5400万円
※相続放棄があっても、放棄がないものとして、法定相続人の数を計算します。
また、相続税の税率は、平成27年1月1日より下記のとおりとされています。
基礎控除を超えた金額 | 相続税率 | 税金控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
3.相続税の課税対象財産
被相続人の遺産であっても、すべてのものが相続税の課税対象となる訳ではなく、例外的に課税対象とはならないものもあります。
しかし、法律的には、相続財産とは扱われていない生命保険金が相続税の計算上は課税対象になったり、死亡前に親族に贈与した金銭が課税対象となるなど、課税か非課税かの判断には、専門的な知識が必要となることもあります。
相続税ついてご心配でしたら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
(1)相続税がかかる財産
- 不動産
- 現金
- 預貯金
- 生命保険金の一部(一部例外あり) 詳細(国税庁HP)
- 死亡退職金の一部(一部例外あり) 詳細(国税庁HP)
- 株式、投資信託などの有価証券
- 貴金属、書画骨董などの動産
- その他(貸付金、電話加入権など)
(2)相続税がかからない財産
- お墓など(お墓、仏壇、位牌など)
- 生命保険の一部(500万円×法定相続人分は非課税)
- 死亡退職金の一部(500万円×法定相続人分は非課税)
- 弔慰金
- 国などへの寄付(国、地方公共団体、特定の公益法人への寄付)
- お寺やお坊さんなどへの支払い
- 葬儀社やタクシー会社などへの支払い
4.相続税の軽減など
相続税には特例として税を軽減できるものや、逆に負担が増えるものがあります。
(1)相続税が軽減される特例
①配偶者の税金軽減
配偶者の課税価格が1億6000万円までか、法定相続分に相当する金額内であれば、相続税は非課税となります。
②小規模住宅地などの特例
配偶者や同居の親族が居住用の建物の敷地に使っていた土地のうち、330平方メートルまでは評価額が80%を減額して評価されて課税されます。
③特定事業用資産の特例
取引相場のない株式等を相続した場合には、一定の要件の下で、株式にかかる相続税の課税価格が減額されます。
④相次相続控除
10年以内に2回以上の相続が続いて発生した場合のように、短期間に複数回相続が続いてしまったときは、相続税の納税も短期間に複数回行う必要が生じるなど、相続人に重い負担となるので、税額から一定額を差し引くことができます。
⑤未成年者控除
相続人が20歳未満の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。
⑥障害者控除
相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。
⑦贈与税額控除
亡くなる3年前以内の贈与財産は相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払っている場合は、相続税から控除できます。
(2)相続税が加算されるもの
①相続税の2割加算
亡くなった人の兄弟姉妹、孫など一親等の血族以外の人、及び配偶者以外の人である場合には、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。 詳細(国税庁HP)
5.相続税の申告手続や必要書類について
相続税は相続の開始があったことを知った翌日から10か月以内に、申告書を被相続人が死亡した時の住所地を管轄する税務署に提出し、税金を納付しなければなりません。
また、その際には、必要な多くの書類を用意しなければなりません。
【一般的な相続税の申告の際の添付書類】
- 相続関係説明図
- 被相続人の経歴書
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票(最終の住所地確認)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 遺産分割協議書(遺言書がある場合、遺言書の写し)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 不動産の固定資産評価証明書
- 不動産の見取り図、公図
- 借地等の場合、賃貸借契約書
- 有価証券の残高証明書、保護預かり証
- 信託の受益証券の写し
- 預貯金の残高証明書および過去3年分の通帳の写し
- 生命保険金の保険金支払通知書
- 医療費の領収書
- 葬儀費用の明細書・領収書
相続税の申告に強い税理士のご紹介もお任せ下さい
相続税の申告には、法律上、税務上の高度な知識が必要となるばかりか、もし、誤った申告をしたり、税法上の特例などを見すごしてしまうと、大きな不利益を被ることになりますから、一般の方がご自分で申告を行うことは大きなリスクを伴います。
しかし、相続税の年間の申告件数は、全国にいる税理士の人数より少ないという事実からも明らかなとおり、税金のプロである税理士でも、相続税の申告件数は年間に数件、あるいは数年に1件程度しかない税理士が多く、相続税申告の知識と経験が豊富であり、かつ、信頼できる税理士を探すことは非常に難しいことです。
当事務所では、埼玉県近郊の多くの税理士と実際に面談をし、相続税の申告件数や内容などをしっかりと確認した上で、当事務所として自信をもってご紹介できると判断した税理士の先生だけをご紹介させていただいております。
もちろん、ご紹介にあたり、お客様はもちろん、ご紹介先の税理士の先生からもご紹介料等の金銭を頂くことは一切ありませんので、ご安心ください。