相続分の修正
特別受益者がいる場合
被相続人の生前に生計の資本や婚姻、養子縁組のために贈与を受けた者がある場合など、共同相続人の中に、被相続人から相続分の前渡しとみられるような行為があったり、遺贈を受けた者がある場合、法定相続分どおりに相続分を計算したのでは不公平になるといえることもあります。
このような場合、民法では、これらの者を『特別受益者』として扱い、相続分に若干の修正が加えることとしています。
なお、特別受益者の相続分の計算にあたっては、次の規定に従うことになります。
- 相続開始の時に有した財産の価額に、その贈与の額を加えた額を相続財産とみなして法定相続分の規定によって計算した相続分の中からその遺贈または贈与の額を控除し、その残額をもってその者の相続分とします。
- 遺贈または贈与の価額が、相続分の価額に等しく、またはこれを超えるときは、その者は相続分を受けることができません。
- 被相続人がこれらと異なる意思を遺言などによって示したとしても、遺留分の規定に反することはできません。
特別受益者がいる場合の相続額の計算
特別受益者の相続額=(相続開始時の財産額+贈与の額) × 相続分 - 贈与を受けていた額
具体例
被相続人A、相続人は妻B、長男C、二男D。
Aの死亡時の遺産は現金3,000万円。
長男Cは生前Aから生計の資本として1,000万円の贈与を受けていた。
C(特別受益者)の相続額 = (3,000万円+1,000万円)×1/4(法定相続分)-1,000万円(贈与の額) = 0円
Bの相続額 = (3,000万円+1,000万円)×1/2(法定相続分) = 2,000万円
Dの相続額 = (3,000万円+1,000万円)×1/4(法定相続分) = 1,000万円
なお、被相続人が遺言で、このような特別受益者の計算をしなくて良いという意思表示をすれば、Cへの1,000万円の贈与を遺産額に加えることなく、相続額を計算することができます(持ち戻しの免除)。
寄与分が定められた場合
被相続人の生前に被相続人の行っていた事業に多大なる寄与をした者や療養看護に努めた者その他被相続人の財産の維持または増加に貢献した者があるときは、単に法定相続分どおりに相続分を計算したのでは、やはり共同相続人間に不公平が生じることがあります。
この場合には、特別受益者の例とは逆に、被相続人が相続開始のときに有した財産の価額から、共同相続人の協議(または家庭裁判所の審判)によって定められた価額(これを『寄与分』といいます)を差し引いた額を相続財産とみなして、これをもとに法定相続分に従って計算した額に寄与分を加えたものをこの者の相続分とすることになります。
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